横浜地区

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年03月17日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

父の残した遺言書にて遺言執行者に任命されました。具体的に遺言執行者は何をすればよいのか、行政書士の先生教えてください。(横浜)

先月父が亡くなりました。生前、横浜市の公証役場で公正証書遺言を作成していたことを聞いていたため、長女である私が遺言書を確認しに行きました。すると、遺言書の中に「遺言執行者は長女である〇〇とする」と私の名前が指名されていました。しかし遺言執行者とに言われても何をどのように進めていけば良いのかがわからず、困惑しています。また、遺言執行者には誰でもなれるものなのでしょうか。(横浜)

遺言執行者とは遺言書の内容を遺言書の記載どおりに執行する人のことをいいます。

「遺言執行者」とは、簡潔に言うと、遺言書の記載通りに指定された遺産を指定した人へ渡す責任者のような存在です。

遺言書内で遺言執行者が指定されている相続の場合、その指名された遺言執行者が、相続人それぞれの代理として、遺産の名義変更などを進めていくことも役割の一つです。

遺言執行者は遺言書によって遺言者のみ指定することができ、相続人でない第三者が請け負うこともできます。その場合、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を持ちます。

遺言書によって遺言執行者の指名はされていないが、遺言執行者を設定したい場合は、家庭裁判所へ申し立てることで、選任してもらうことが可能です。この制度を「遺言執行者選任の申し立て」といい、相続人や利害関係者が申し立てを行うことができます。

遺言執行者は必ずしも必要かと言われればそういうわけではなく、遺言執行者がいない相続の場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容にそって手続きを行います。

手続きの内容によってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印を集める必要があるため、時間と労力を要します。遺言執行者を指定しておくことでスムーズに相続手続きが進むことがあります。また、遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておくのが一般的です。なお、相続人ではない第三者に指定する場合にはトラブルを起こさない、未然に防ぐためにも行政書士などの専門家に執行人の依頼をすることをおすすめいたします。

相続遺言相談センターでは、横浜市やその近郊にお住まいの皆さまの遺言書作成や生前対策など相続に関する幅広いご相談をお受けしております。

遺言書の内容は、それぞれ家庭のご事情や家族構成によって様々に異なります。遺言書作成に限らず、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合でもぜひ一度相続遺言相談センターまでご相談ください。初回のご相談は無料にて承っております。横浜市の皆さまからのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年03月17日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

将来、残された子どもたちが揉めることのないよう、遺言書を作成したいと考えていますが、種類や違いについて行政書士の先生に教えていただきたい。(横浜)

行政書士の先生に遺言書についてご質問したいことがあります。私は横浜に住む70代の男性です。今まで特に大きな病気は患っていませんが、最近の世の中の状況から突然の自身の健康変化・病気発症に不安を持つようになりました。そのため、今後何かあった場合、残された家族が揉めることのないよう遺言書を残そうと考えています。家族は妻と子供が二人おり、相続財産は横浜市西区内にある不動産と銀行に預けてある現金です。認知症などを発症していない現在の元気なうちに法的に有効な遺言書を作成し、安心した老後を送りたく、遺言書についてぜひお力添えをお願いできますでしょうか。(横浜)

遺言書には3種類ありますのでご自身のご状況に合わせて選択しましょう。

遺言書を作成することでご自身の財産の行き先を指示することが出来ます。遺産分配について指示しておくことで、ご本人が亡くなった後ご遺族が遺産分割について揉めるといったリスクを減らすことが可能となります。被相続人と相続人がお互いに納得のいく内容を検討し、作成しましょう。

遺言書(普通方式)には下記のような3種類があります。

➀自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からない遺言書と言えますが、法的に効力を持つ形式に沿って遺言書を作成しないと無効となってしまいます。また、自身で開封することは禁止されており、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。現在は法務局にて自筆証書遺言書を保管する事が可能となり、法務局で保管された自筆遺言証書に関しては家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。また、財産目録は必ずしも本人が作成する必要はなく、他の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等の添付が可能です。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成を行います。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の恐れがなく、開封の際の検認も必要ありません。作成の際は二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならず、日程調整に時間がかかる、また他の遺言書に比べ費用が比較的高くなります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、現在あまり用いられていません。

確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをお勧めします。

ご相談者様のように、相続財産に不動産が含まれる相続の際には、たとえ仲の良い親族でも揉める事があります。このような場合、遺言書で前もって財産の相続先を指示しておくことで相続が発生したら遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができ、トラブル回避に繋がります。仲の良かった家族が相続財産がもとで関係が悪くなるということは、ご本人様も望んではないことと思います。残された家族・親族が揉めず遺産分割を行えるよう確実な遺言を残せる公正証書遺言を活用しましょう。

相続遺言相談センターでは、横浜の皆様からの遺言書に関する様々なお悩みや問題などのご相談実績が多数あります。私ども相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい専門家が、遺言書に関してのことだけでなく、横浜にお住まいの皆様の相続全般に関するお手伝いをさせて頂いております。相続遺言相談センターでは、横浜の皆さまのお役に立てるよう、横浜の皆様の親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。横浜近郊にお住まいの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。

横浜の方より遺言書のご相談

2022年03月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺言書に書かれていない財産は、どのように分割すれば良いのでしょうか。

私は横浜の実家で両親と暮らしている50代女性です。半月前に父が亡くなったのですが遺言書を残していてくれたので、その内容に沿って母と私と妹の三人で遺品整理を進めました。

その最中にふと、祖父から相続した不動産が遺言書に書かれていないことに気づきました。横浜の実家から遠く、そのまま放置していたので、父もすっかり忘れていたのだと思います。
遺言書に書かれていない財産があった場合、分割するにはどうすれば良いのでしょうか?(横浜)

遺言書に記載のない財産は、遺産分割協議にて分割方法を決定します。

遺言書に記載のない財産があった場合、その財産をどのように分割するかについて話し合う遺産分割協議を行います。遺産分割協議は相続人全員の参加が必須であり、話し合いにおいて合意に至った際はその内容を取りまとめ、遺産分割協議書を作成します。

ただし、遺言書のなかに「その他の財産の扱いについて」というような文言があった場合は、その内容に沿って遺産分割を行います。
多くの財産を所有している方のなかには記載漏れがあった場合の対策として、このような文言を遺言書に書き加えている場合があります。まずはお父様の残した遺言書のなかに似たよう文言が書かれていないかどうか、確認してみると良いでしょう。

遺言書のなかに似たような文言がない場合は、既述の通り遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。相続人全員で署名・押印して完成させる遺産分割協議書は、不動産の名義変更や相続税申告などの際に必須となる書類です。今回、新たに見つかった財産は不動産とのことですので、登記申請を行うためにも必ず作成しましょう。

遺産分割協議書の作成には決まった書式等は設けられていませんが、不動産の名義変更に必要な記載が抜けていると当然ながら手続きを行うことはできません。相続手続きを円滑に進めたいとお考えの方は、相続の専門家に相談・依頼されることをおすすめいたします。

相続遺言相談センターでは、横浜の皆様から相続・遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。豊富な知識と経験をもつ専門家が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をじっくりお伺いしたうえで、懇切丁寧に対応させていただきます。
初回相談は無料で対応しておりますので、相続・遺言書作成について何かお困りの際はぜひお気軽に相続遺言相談センターまでご相談ください。
スタッフ一同、横浜の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

横浜の方より遺言書のご相談

2022年02月08日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺品整理の最中に父が書いたと思われる遺言書が見つかりました。開封しても問題ないでしょうか?

遺言書のことで相談させてください。私は横浜市在住の50代会社員です。
先日のことですが父が亡くなり、横浜の実家で葬儀を済ませた後、家族全員で遺品整理を始めたのですが、父の字で「遺言書」と書かれた封筒がタンスの奥から見つかりました。

封筒の口は糊で封印されていて中身を確認することはできないものの、父の字であることは確かです。母は「相続人なんだから開封しても問題ないでしょう」といっていますが、何かあっては困ると思い、とりあえず開封しないままにしてあります。
母のいう通り、相続人であれば封印のされた遺言書を勝手に開封しても問題ないのかどうか、教えていただけると助かります(横浜)。

封印のされた遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

今回横浜のご実家にて発見された遺言書の文字はお父様のものとのことですので、「自筆証書遺言」に該当するかと思います。自筆証書遺言で作成された遺言書を開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要となるため、相続人であったとしても勝手に開封してはいけません。

裁判所の検認手続きを完了する前に遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処すと民法によって定められています。そのような事態を避けるためにも、封印のされた遺言書を発見した際は速やかに家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。

なぜ遺言書の検認手続きが必要なのかといいますと、相続人に対して遺言書の存在や内容を明確にすることで遺言書の偽造や変造を防止するためです。それゆえ、検認手続きにおいて遺言書が有効か無効かの判断を行うことはありません。

遺言書の検認手続きは、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申し立てをします。その際には申立書のほか、遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本などの書類を提出する必要があります。
検認手続きが完了した後は遺言の執行に必要な「検認済証明書」を発行してもらい、遺言書の内容に沿って遺産分割を進めて行きましょう。

なお、自筆証書遺言であっても法務局の保管制度を利用していた場合は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

相続遺言相談センターでは、横浜ならびに横浜周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を懇切丁寧にサポートしております。
初回相談は無料で対応しておりますので、まずはお気軽に相続遺言相談センターまでお問い合わせください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。

現金がないので相続税を納めるのが難しいです(横浜市栄区)

2016年05月13日

横浜地区 相続税申告

横浜市栄区の方より相続税のご相談

母の財産を相続するにあたり、相続税が発生することがわかりました。しかし、母からの相続財産は主に不動産ばかりで、現金は相続税を払えるほどありません。不動産は相続したいのですが、相続税を納めることが難しそうです。こういった場合、なにかいい方法はありますか?

物納ができます

被相続人(お母様)の相続財産に不動産割合が多い場合などは、ご相談者様のようなケースになり、非常に大変だと思います。相続税は原則として、現金一括払いとなっておりますが、一定の要件を満たせば「延納」が認められる場合があります。延納は相続税を分割して支払うことです。延納が可能な期間は原則5年、最高20年まで認められています。ただ、延納すると利子税がかかってしまいますので注意しましょう。

延納しても払えないという場合、「物納」をすることができます。物納は文字通り「モノ」を納めることです。物納できる相続財産には種類も決まっており、条件もあります。また物納には優先順位があります。

[優先順位]

  1. 不動産、船舶、特定登録美術品、国債、地方債
  2. 株式、社債、証券投資信託などの受益証券
  3. 商品などの動産

上記の1~3まで、同時に所有している場合は優先順位が高いものから物納しなくてはいけません。この物納も利子税がかかる場合がありますので注意が必要です。
相続税について、お困りの方は協力先の税理士のご紹介が可能ですのでお問合せください。

遺言書には種類があるとききました(横浜市青葉区)

2016年05月05日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市青葉区の方より遺言書のご質問

遺言書を書こうと検討中です。いろいろ調べていく中で遺言書にはいくつか種類があることはわかりましたが、何種類くらいあるのですか?それぞれ何が違うのでしょうか?

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります

一般的に遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。簡単に書ける「自筆証書遺言」と確実に残せる「公正証書遺言」がおすすめです。それぞれメリット・デメリットがあります。

メリットデメリット
自筆証書遺言作成が簡単で、費用が掛からない。 証人が必要ないので、どこでも簡単に書ける。作り直しがいつでも可能紛失や変造をされる可能性が高い 要件を満たしていないと無効となり、開封前に家庭裁判所での検認が必要
公正証書遺言紛失した場合は再発行できる。変造される可能性もない。 家庭裁判所で検認の必要がなく、公証人が確認するため無効な遺言書となってしまうことが少ない。費用が掛かる 遺言の存在、内容を秘密にできない
秘密証書遺言遺言の内容は秘密にできる 費用はあまり掛からない。 公証役場へ提出するので、作成日は特定できる紛失や変造をされる可能性がある 要件を満たしていないと無効となる、開封前に家庭裁判所での検認が必要

比較して、自分にあった形式で遺言書をのこしましょう。メリット・デメリットはわかったけど、ご自身にあうものが分からないという方は相続遺言相談センターまでお気軽に無料相談をご活用ください。

無料相談を考えていますが、遅い時間でも相談できますか?(横浜市戸塚区)

2016年03月23日

相続手続き 横浜地区

横浜市戸塚区の方より相続手続きのご質問

相続の手続きについてです。いろいろなサイトをみて、なんとなく流れはわかりました。家の事情が特殊なので直接伺って、無料相談で聞きたいのですが、流れを教えてください。また平日は仕事をしております。遅い時間でも相談できますか?

まずはフリーダイヤルまでご連絡ください!

無料相談をご希望でしたら、まずはフリーダイヤルにお電話ください。日程を調整させていただき、お客様の個別事案に合わせたアドバイスをさせていただきます。また平日はお仕事という方も多くいらっしゃいますので、相続遺言相談センターでは、平日も20時からや、21時からなど夜遅くまでご相談を承っております。また土曜日も毎週、無料相談を実施しております。まずはお気軽にご連絡ください。

遺言書に書かれていない相続財産があります。(横浜市泉区)

2016年03月21日

横浜地区 遺産分割

横浜市泉区の方より遺言書のご相談

父の相続財産のうち、亡くなった少し前に購入した不動産について、遺言書には書かれていませんでした。遺言書には書かれていない相続財産が出てきた場合は、どのように相続人で分割したらよいのでしょうか。

遺言書に相続方法が書かれていなければ、遺産分割協議書を作成しましょう

遺言書に、「この遺言書に記載のない財産については~」といったような文章があるか確認しましょう。「遺言書に記載のない財産に関する相続方法」が書いてあった場合は、遺言に従いましょう。しかし、そのような相続方法が書いていなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。

手書きで書かれている古い戸籍はどのように取り寄せするのでしょうか?(横浜市中区)

2016年03月12日

横浜地区 死後の事務手続き

横浜市中区の方より相続手続きのご質問

普通の戸籍はコンピューターで印字されてますが、古い戸籍は手書きで書かれていると聞きました。そのような古い戸籍は、どこかで保管されていて取り寄せるのに時間がかかるのでしょうか?また古い戸籍はどのように取り寄せするのでしょうか?

戸籍の取り寄せ方法は変わりません

古い戸籍には、筆で書かれているような縦書きの戸籍がありますよね。古い戸籍だと、取り寄せる方法が特殊で難しい手続きに思えますが、実はこのような古い戸籍も普通の戸籍と取り寄せ方法は同じです。通常の戸籍と同じように取り寄せましょう。

戸籍が古いと非常に読みづらく、困ってしまう方が多いそうです。そんな時は取り寄せた役所に、直接出向けば聞くことができます。もし遠方の戸籍を取り寄せてしまって、わからないけど聞きに行くことができない という場合には、お気軽に相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。

相続人は父と私ですが、父は数年前から行方不明です。(横浜市神奈川区)

2016年03月01日

横浜地区 遺産分割

横浜市神奈川区の方より遺産分割のご相談

母が亡くなりました。相続人は父と私ですが、実は数年前に父の行方がわからなくなってます。いま、生きているのか亡くなっているのかもわかりません。相続の手続き自体が初めてなので混乱しています。どうしたらよいでしょうか。

相続人が行方不明の場合、期間により手続きが違います

相続人に行方不明の方がいる場合、その期間の長さによって手続きが変わってきます。生存を確認できた最後の日から7年が経過している場合は「失踪宣告」をすることによって、行方不明者は死亡したとみなし、遺産分割協議を進めていきます。一方、期間がこれに満たない場合は不在者のための財産管理人である「不在者財産管理人」を選任して、遺産分割協議を進めていく流れとなります。

この不在者財産管理人は、相続人が1年以上行方不明になると選任の申し立てを行うことができます。行方不明になって1週間などでは、申し立てを行うことができません。基本的に利害関係のない被相続人の親族が不在者財産管理人に選任されるのが一般的です。もし、候補がいなかった場合は家庭裁判所が専門家(弁護士など)を選任します。

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

難解な相続手続き

  • 相続人が海外在住や外国籍
  • 田畑や山林の相続
  • 相続財産の使い込み
  • 相続財産が不明
  • 面識のない相続人とのやりとり
  • 相続不動産が事故物件

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