横浜地区

横浜の方より遺言書のご相談

2022年02月08日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺品整理の最中に父が書いたと思われる遺言書が見つかりました。開封しても問題ないでしょうか?

遺言書のことで相談させてください。私は横浜市在住の50代会社員です。
先日のことですが父が亡くなり、横浜の実家で葬儀を済ませた後、家族全員で遺品整理を始めたのですが、父の字で「遺言書」と書かれた封筒がタンスの奥から見つかりました。

封筒の口は糊で封印されていて中身を確認することはできないものの、父の字であることは確かです。母は「相続人なんだから開封しても問題ないでしょう」といっていますが、何かあっては困ると思い、とりあえず開封しないままにしてあります。
母のいう通り、相続人であれば封印のされた遺言書を勝手に開封しても問題ないのかどうか、教えていただけると助かります(横浜)。

封印のされた遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

今回横浜のご実家にて発見された遺言書の文字はお父様のものとのことですので、「自筆証書遺言」に該当するかと思います。自筆証書遺言で作成された遺言書を開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要となるため、相続人であったとしても勝手に開封してはいけません。

裁判所の検認手続きを完了する前に遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処すと民法によって定められています。そのような事態を避けるためにも、封印のされた遺言書を発見した際は速やかに家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。

なぜ遺言書の検認手続きが必要なのかといいますと、相続人に対して遺言書の存在や内容を明確にすることで遺言書の偽造や変造を防止するためです。それゆえ、検認手続きにおいて遺言書が有効か無効かの判断を行うことはありません。

遺言書の検認手続きは、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申し立てをします。その際には申立書のほか、遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本などの書類を提出する必要があります。
検認手続きが完了した後は遺言の執行に必要な「検認済証明書」を発行してもらい、遺言書の内容に沿って遺産分割を進めて行きましょう。

なお、自筆証書遺言であっても法務局の保管制度を利用していた場合は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

相続遺言相談センターでは、横浜ならびに横浜周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を懇切丁寧にサポートしております。
初回相談は無料で対応しておりますので、まずはお気軽に相続遺言相談センターまでお問い合わせください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。

現金がないので相続税を納めるのが難しいです(横浜市栄区)

2016年05月13日

横浜地区 相続税申告

横浜市栄区の方より相続税のご相談

母の財産を相続するにあたり、相続税が発生することがわかりました。しかし、母からの相続財産は主に不動産ばかりで、現金は相続税を払えるほどありません。不動産は相続したいのですが、相続税を納めることが難しそうです。こういった場合、なにかいい方法はありますか?

物納ができます

被相続人(お母様)の相続財産に不動産割合が多い場合などは、ご相談者様のようなケースになり、非常に大変だと思います。相続税は原則として、現金一括払いとなっておりますが、一定の要件を満たせば「延納」が認められる場合があります。延納は相続税を分割して支払うことです。延納が可能な期間は原則5年、最高20年まで認められています。ただ、延納すると利子税がかかってしまいますので注意しましょう。

延納しても払えないという場合、「物納」をすることができます。物納は文字通り「モノ」を納めることです。物納できる相続財産には種類も決まっており、条件もあります。また物納には優先順位があります。

[優先順位]

  1. 不動産、船舶、特定登録美術品、国債、地方債
  2. 株式、社債、証券投資信託などの受益証券
  3. 商品などの動産

上記の1~3まで、同時に所有している場合は優先順位が高いものから物納しなくてはいけません。この物納も利子税がかかる場合がありますので注意が必要です。
相続税について、お困りの方は協力先の税理士のご紹介が可能ですのでお問合せください。

遺言書には種類があるとききました(横浜市青葉区)

2016年05月05日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市青葉区の方より遺言書のご質問

遺言書を書こうと検討中です。いろいろ調べていく中で遺言書にはいくつか種類があることはわかりましたが、何種類くらいあるのですか?それぞれ何が違うのでしょうか?

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります

一般的に遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。簡単に書ける「自筆証書遺言」と確実に残せる「公正証書遺言」がおすすめです。それぞれメリット・デメリットがあります。

メリットデメリット
自筆証書遺言作成が簡単で、費用が掛からない。 証人が必要ないので、どこでも簡単に書ける。作り直しがいつでも可能紛失や変造をされる可能性が高い 要件を満たしていないと無効となり、開封前に家庭裁判所での検認が必要
公正証書遺言紛失した場合は再発行できる。変造される可能性もない。 家庭裁判所で検認の必要がなく、公証人が確認するため無効な遺言書となってしまうことが少ない。費用が掛かる 遺言の存在、内容を秘密にできない
秘密証書遺言遺言の内容は秘密にできる 費用はあまり掛からない。 公証役場へ提出するので、作成日は特定できる紛失や変造をされる可能性がある 要件を満たしていないと無効となる、開封前に家庭裁判所での検認が必要

比較して、自分にあった形式で遺言書をのこしましょう。メリット・デメリットはわかったけど、ご自身にあうものが分からないという方は相続遺言相談センターまでお気軽に無料相談をご活用ください。

無料相談を考えていますが、遅い時間でも相談できますか?(横浜市戸塚区)

2016年03月23日

相続手続き 横浜地区

横浜市戸塚区の方より相続手続きのご質問

相続の手続きについてです。いろいろなサイトをみて、なんとなく流れはわかりました。家の事情が特殊なので直接伺って、無料相談で聞きたいのですが、流れを教えてください。また平日は仕事をしております。遅い時間でも相談できますか?

まずはフリーダイヤルまでご連絡ください!

無料相談をご希望でしたら、まずはフリーダイヤルにお電話ください。日程を調整させていただき、お客様の個別事案に合わせたアドバイスをさせていただきます。また平日はお仕事という方も多くいらっしゃいますので、相続遺言相談センターでは、平日も20時からや、21時からなど夜遅くまでご相談を承っております。また土曜日も毎週、無料相談を実施しております。まずはお気軽にご連絡ください。

遺言書に書かれていない相続財産があります。(横浜市泉区)

2016年03月21日

横浜地区 遺産分割

横浜市泉区の方より遺言書のご相談

父の相続財産のうち、亡くなった少し前に購入した不動産について、遺言書には書かれていませんでした。遺言書には書かれていない相続財産が出てきた場合は、どのように相続人で分割したらよいのでしょうか。

遺言書に相続方法が書かれていなければ、遺産分割協議書を作成しましょう

遺言書に、「この遺言書に記載のない財産については~」といったような文章があるか確認しましょう。「遺言書に記載のない財産に関する相続方法」が書いてあった場合は、遺言に従いましょう。しかし、そのような相続方法が書いていなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。

手書きで書かれている古い戸籍はどのように取り寄せするのでしょうか?(横浜市中区)

2016年03月12日

横浜地区 死後の事務手続き

横浜市中区の方より相続手続きのご質問

普通の戸籍はコンピューターで印字されてますが、古い戸籍は手書きで書かれていると聞きました。そのような古い戸籍は、どこかで保管されていて取り寄せるのに時間がかかるのでしょうか?また古い戸籍はどのように取り寄せするのでしょうか?

戸籍の取り寄せ方法は変わりません

古い戸籍には、筆で書かれているような縦書きの戸籍がありますよね。古い戸籍だと、取り寄せる方法が特殊で難しい手続きに思えますが、実はこのような古い戸籍も普通の戸籍と取り寄せ方法は同じです。通常の戸籍と同じように取り寄せましょう。

戸籍が古いと非常に読みづらく、困ってしまう方が多いそうです。そんな時は取り寄せた役所に、直接出向けば聞くことができます。もし遠方の戸籍を取り寄せてしまって、わからないけど聞きに行くことができない という場合には、お気軽に相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。

相続人は父と私ですが、父は数年前から行方不明です。(横浜市神奈川区)

2016年03月01日

横浜地区 遺産分割

横浜市神奈川区の方より遺産分割のご相談

母が亡くなりました。相続人は父と私ですが、実は数年前に父の行方がわからなくなってます。いま、生きているのか亡くなっているのかもわかりません。相続の手続き自体が初めてなので混乱しています。どうしたらよいでしょうか。

相続人が行方不明の場合、期間により手続きが違います

相続人に行方不明の方がいる場合、その期間の長さによって手続きが変わってきます。生存を確認できた最後の日から7年が経過している場合は「失踪宣告」をすることによって、行方不明者は死亡したとみなし、遺産分割協議を進めていきます。一方、期間がこれに満たない場合は不在者のための財産管理人である「不在者財産管理人」を選任して、遺産分割協議を進めていく流れとなります。

この不在者財産管理人は、相続人が1年以上行方不明になると選任の申し立てを行うことができます。行方不明になって1週間などでは、申し立てを行うことができません。基本的に利害関係のない被相続人の親族が不在者財産管理人に選任されるのが一般的です。もし、候補がいなかった場合は家庭裁判所が専門家(弁護士など)を選任します。

寄与分って何でしょうか?(横浜市南区)

2016年02月27日

横浜地区 遺産分割

横浜市南区の方より遺産分割のご質問

寄与分って言葉を何度か聞いたことがありますが、よくわかっていません。寄与分とは何でしょうか?

寄与分とは公平に遺産を分割するための制度です。

寄与分とは、例えば被相続人の介護や事業の手伝いを通して、「被相続人の財産維持や増加」に貢献した相続人に対して、法定相続分より多く分割しましょうという制度です。寄与分がある場合は、財産の総額から寄与分額を引き、引いた額を法定相続分に応じて分けます。そして寄与分が認められた相続人に対しては、その額に寄与分額が上乗せされます。

例えば…亡くなった夫(被相続人)には1億円の財産があり、妻A・子B・子Cがいます。相続人である子Bは、被相続人の事業を手伝っており、相続財産のうち2,000万円が寄与分とみなされました。その場合は下記のような分配になります。

  • 妻A⇒ (1億円-2,000万円)×1/2…4,000万円
  • 子B⇒ (1億円-2,000万円)×1/2×1/2+2,000万円…4,000万円
  • 子C⇒ (1億円-2,000万円)×1/2×1/2…2,000万円

原則としてこの寄与分は、相続人全員の話し合いで決定します。相続人同士の話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判の申立てを行い、寄与分額をきめてもらいます。

相続登記をするので、相続関係図を作成します。作成するときの注意はありますか?(横浜市西区)

2016年02月12日

相続手続き 横浜地区

横浜市西区の方より相続手続きのご質問

相続登記をすることになりました。相続関係図を自分で作成したいと思っています。相続関係図を作成するときに注意点はありますか?

相続関係図(相続関係説明図)を作成する際の注意点は下記の通りです

相続関係説明図とは、被相続人の相続関係を一覧でまとめた図です。相続関係説明図を作成する際の注意点は、下記の通りです。

  • 誰の相続関係説明図なのか、わかるように「被相続人 相続花子 相続関係説明図」とタイトルをつけましょう
  • 相続人が1人でも欠けていると無効となります
  • 文字が一字でも間違っていると無効となります
  • 被相続人の「登記簿上の住所(=名義変更をする不動産の登記簿にかかれている被相続人の住所)」「最後の住所(=亡くなったときの住民票住所)」「最後の本籍地(=亡くなったときに戸籍が置かれていた本籍地)」を記載しましょう
  • 続柄をしっかり書きましょう。亡くなった人は「被相続人」、配偶者は「配偶者、妻or夫」、お子様は「長男、長女、次男、次女」など、戸籍謄本を参考にしてください。
  • 婚姻関係を表すときは二重線、離婚している際は二重線のうえに×を記載し、離婚成立年月日を記載。親子関係に関しては単線で表します。
  • 相続不動産を取得する相続人に対しては「相続」、遺産分割協議の結果により、不動産を取得しない相続人については「遺産分割」、相続放棄により不動産を取得しない相続人については「相続放棄」と表記する。

など、意外と注意点は多くあります。様々な注意点さえ、押さえてしまえばワープロで作成する必要もなく、ボールペンなどで手書きでも構いません。せっかく作成した相続関係説明図が無効にならないよう、しっかり確認して相続関係説明図を作成しましょう。

相続登記の申請時に、この相続関係説明図を提出することで、相続登記が完了した後に戸籍、原戸籍、除籍謄本などを返却してもらうことができます。相続関係説明図は、相続登記の際に提出した戸籍等について原本の返却を受けるために、作成して添付するものですが、原本を返却してもらいたいだけであれば、原本還付手続を受ければ可能です。相続登記をする際に、必ず相続関係説明図を添付しなければならないということは、ありません。

相続人である私が受け取る保険金は相続財産ですか?(横浜市保土ヶ谷区)

2016年02月03日

横浜地区 相続税申告

横浜市保土ヶ谷区の方より保険金相続のご相談

父が亡くなりました。相続人は私と兄の二人ですが、生命保険金の受取人が私になっています。相続人である私が生命保険金を受け取った場合、相続財産に含まれてしまうのでしょうか?兄は相続財産に含まれるはずだと主張しています。父の老後は私が面倒をみていたので、保険金の受取人として私を指名してくれていたんだと思いますが、もし相続財産に含まれることで、この保険金も兄と分けないといけないのであれば納得できません。

生命保険金は相続財産ではありません。

ご相談者様の場合の生命保険金は、被相続人の財産ではなく、受取人(ご相談者様)固有の財産です。したがって、お兄様と遺産分割協議で話し合う資産の対象とはなりませんのでご安心ください。しかし、注意していただきたいのが「相続税」です。保険金は受取人固有の財産と申し上げましたが、節税防止の観点から、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますので注意しましょう。

ちなみに、保険金は「相続財産」ではないので「相続放棄」をしても、保険金は受け取ることが可能です。逆に生命保険を受け取ったことにより「単純承認」とみなされ「相続放棄ができない」ということもなありません。

初めての方にもわかりやすく解説します

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  • 相続人が海外在住や外国籍
  • 田畑や山林の相続
  • 相続財産の使い込み
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