横浜地区

遺言書に書かれていない相続財産があります。(横浜市泉区)

2016年03月21日

横浜地区 遺産分割

横浜市泉区の方より遺言書のご相談

父の相続財産のうち、亡くなった少し前に購入した不動産について、遺言書には書かれていませんでした。遺言書には書かれていない相続財産が出てきた場合は、どのように相続人で分割したらよいのでしょうか。

遺言書に相続方法が書かれていなければ、遺産分割協議書を作成しましょう

遺言書に、「この遺言書に記載のない財産については~」といったような文章があるか確認しましょう。「遺言書に記載のない財産に関する相続方法」が書いてあった場合は、遺言に従いましょう。しかし、そのような相続方法が書いていなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。

手書きで書かれている古い戸籍はどのように取り寄せするのでしょうか?(横浜市中区)

2016年03月12日

横浜地区 死後の事務手続き

横浜市中区の方より相続手続きのご質問

普通の戸籍はコンピューターで印字されてますが、古い戸籍は手書きで書かれていると聞きました。そのような古い戸籍は、どこかで保管されていて取り寄せるのに時間がかかるのでしょうか?また古い戸籍はどのように取り寄せするのでしょうか?

戸籍の取り寄せ方法は変わりません

古い戸籍には、筆で書かれているような縦書きの戸籍がありますよね。古い戸籍だと、取り寄せる方法が特殊で難しい手続きに思えますが、実はこのような古い戸籍も普通の戸籍と取り寄せ方法は同じです。通常の戸籍と同じように取り寄せましょう。

戸籍が古いと非常に読みづらく、困ってしまう方が多いそうです。そんな時は取り寄せた役所に、直接出向けば聞くことができます。もし遠方の戸籍を取り寄せてしまって、わからないけど聞きに行くことができない という場合には、お気軽に相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。

相続人は父と私ですが、父は数年前から行方不明です。(横浜市神奈川区)

2016年03月01日

横浜地区 遺産分割

横浜市神奈川区の方より遺産分割のご相談

母が亡くなりました。相続人は父と私ですが、実は数年前に父の行方がわからなくなってます。いま、生きているのか亡くなっているのかもわかりません。相続の手続き自体が初めてなので混乱しています。どうしたらよいでしょうか。

相続人が行方不明の場合、期間により手続きが違います

相続人に行方不明の方がいる場合、その期間の長さによって手続きが変わってきます。生存を確認できた最後の日から7年が経過している場合は「失踪宣告」をすることによって、行方不明者は死亡したとみなし、遺産分割協議を進めていきます。一方、期間がこれに満たない場合は不在者のための財産管理人である「不在者財産管理人」を選任して、遺産分割協議を進めていく流れとなります。

この不在者財産管理人は、相続人が1年以上行方不明になると選任の申し立てを行うことができます。行方不明になって1週間などでは、申し立てを行うことができません。基本的に利害関係のない被相続人の親族が不在者財産管理人に選任されるのが一般的です。もし、候補がいなかった場合は家庭裁判所が専門家(弁護士など)を選任します。

寄与分って何でしょうか?(横浜市南区)

2016年02月27日

横浜地区 遺産分割

横浜市南区の方より遺産分割のご質問

寄与分って言葉を何度か聞いたことがありますが、よくわかっていません。寄与分とは何でしょうか?

寄与分とは公平に遺産を分割するための制度です。

寄与分とは、例えば被相続人の介護や事業の手伝いを通して、「被相続人の財産維持や増加」に貢献した相続人に対して、法定相続分より多く分割しましょうという制度です。寄与分がある場合は、財産の総額から寄与分額を引き、引いた額を法定相続分に応じて分けます。そして寄与分が認められた相続人に対しては、その額に寄与分額が上乗せされます。

例えば…亡くなった夫(被相続人)には1億円の財産があり、妻A・子B・子Cがいます。相続人である子Bは、被相続人の事業を手伝っており、相続財産のうち2,000万円が寄与分とみなされました。その場合は下記のような分配になります。

  • 妻A⇒ (1億円-2,000万円)×1/2…4,000万円
  • 子B⇒ (1億円-2,000万円)×1/2×1/2+2,000万円…4,000万円
  • 子C⇒ (1億円-2,000万円)×1/2×1/2…2,000万円

原則としてこの寄与分は、相続人全員の話し合いで決定します。相続人同士の話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判の申立てを行い、寄与分額をきめてもらいます。

相続登記をするので、相続関係図を作成します。作成するときの注意はありますか?(横浜市西区)

2016年02月12日

相続手続き 横浜地区

横浜市西区の方より相続手続きのご質問

相続登記をすることになりました。相続関係図を自分で作成したいと思っています。相続関係図を作成するときに注意点はありますか?

相続関係図(相続関係説明図)を作成する際の注意点は下記の通りです

相続関係説明図とは、被相続人の相続関係を一覧でまとめた図です。相続関係説明図を作成する際の注意点は、下記の通りです。

  • 誰の相続関係説明図なのか、わかるように「被相続人 相続花子 相続関係説明図」とタイトルをつけましょう
  • 相続人が1人でも欠けていると無効となります
  • 文字が一字でも間違っていると無効となります
  • 被相続人の「登記簿上の住所(=名義変更をする不動産の登記簿にかかれている被相続人の住所)」「最後の住所(=亡くなったときの住民票住所)」「最後の本籍地(=亡くなったときに戸籍が置かれていた本籍地)」を記載しましょう
  • 続柄をしっかり書きましょう。亡くなった人は「被相続人」、配偶者は「配偶者、妻or夫」、お子様は「長男、長女、次男、次女」など、戸籍謄本を参考にしてください。
  • 婚姻関係を表すときは二重線、離婚している際は二重線のうえに×を記載し、離婚成立年月日を記載。親子関係に関しては単線で表します。
  • 相続不動産を取得する相続人に対しては「相続」、遺産分割協議の結果により、不動産を取得しない相続人については「遺産分割」、相続放棄により不動産を取得しない相続人については「相続放棄」と表記する。

など、意外と注意点は多くあります。様々な注意点さえ、押さえてしまえばワープロで作成する必要もなく、ボールペンなどで手書きでも構いません。せっかく作成した相続関係説明図が無効にならないよう、しっかり確認して相続関係説明図を作成しましょう。

相続登記の申請時に、この相続関係説明図を提出することで、相続登記が完了した後に戸籍、原戸籍、除籍謄本などを返却してもらうことができます。相続関係説明図は、相続登記の際に提出した戸籍等について原本の返却を受けるために、作成して添付するものですが、原本を返却してもらいたいだけであれば、原本還付手続を受ければ可能です。相続登記をする際に、必ず相続関係説明図を添付しなければならないということは、ありません。

相続人である私が受け取る保険金は相続財産ですか?(横浜市保土ヶ谷区)

2016年02月03日

横浜地区 相続税申告

横浜市保土ヶ谷区の方より保険金相続のご相談

父が亡くなりました。相続人は私と兄の二人ですが、生命保険金の受取人が私になっています。相続人である私が生命保険金を受け取った場合、相続財産に含まれてしまうのでしょうか?兄は相続財産に含まれるはずだと主張しています。父の老後は私が面倒をみていたので、保険金の受取人として私を指名してくれていたんだと思いますが、もし相続財産に含まれることで、この保険金も兄と分けないといけないのであれば納得できません。

生命保険金は相続財産ではありません。

ご相談者様の場合の生命保険金は、被相続人の財産ではなく、受取人(ご相談者様)固有の財産です。したがって、お兄様と遺産分割協議で話し合う資産の対象とはなりませんのでご安心ください。しかし、注意していただきたいのが「相続税」です。保険金は受取人固有の財産と申し上げましたが、節税防止の観点から、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますので注意しましょう。

ちなみに、保険金は「相続財産」ではないので「相続放棄」をしても、保険金は受け取ることが可能です。逆に生命保険を受け取ったことにより「単純承認」とみなされ「相続放棄ができない」ということもなありません。

昔書いた遺言書の内容を取り消したいです(横浜市瀬谷区)

2016年02月01日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市瀬谷区の方より遺言書のご相談

昔、一度病気を患ったことを機に自筆で遺言書を書いたことがあります。遺言書の内容は娘にも一度見せたことがあるのですが、その時と状況も変わったので昔書いた遺言書の内容を取り消して、書き直したいと思っています。やはり書き直すときは、一度見てもらった娘にも許可を得ないとだめでしょうか?

遺言書の内容はいつでも取り消せます

年月が経てば、状況は変わってしまうものなので、昔書かれた遺言書の内容が合わなくなってしまうことはよくあることです。もちろん遺言書の内容の取り消しは可能です。これは、民法により「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」と定められているので、遺言者は誰の同意もなく、いつでも自由に遺言書の内容を変更したり 取り消したりすることができます。

ですのでご相談者様も、娘さんの許可なく取り消しや作り直しが可能です。新たに遺言書を作成するのであれば、古い遺言書は破棄したほうがよいでしょう。破棄しなければならないという決まりはありませんが、後々混乱を起こさぬため破棄をお薦めします。

死亡退職金は相続財産にふくまれますか?(横浜市旭区)

2016年01月15日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市旭区の方より死亡退職金のご質問

死亡退職金は相続財産に含まれますか?父が亡くなりまして、死亡退職金が出ることがわかりました。生命保険金は受取人の財産なので、相続財産にはならないと聞きましたが、死亡退職金も同じですよね?念のため確認したいので質問しました。

死亡退職金の受取人によって異なります。

死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかは、受取人によって異なります。基本的に死亡退職金の受取人は、就業規則により定められています。死亡退職金の受取人が「被相続人」と定めれらている場合は、被相続人の財産となりますので「相続財産」となります。相続財産になるということは、遺産分割の対象に含まれます。 一方、受取人が被相続人でない場合は「相続財産」とはなりません。生命保険金と同じく、受取人の財産となります。こちらも「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象となります。

内縁の妻は相続人になれますか?(横浜市緑区)

2015年08月27日

横浜地区 遺産分割

緑区(横浜)の方より遺産分割のご相談

私には内縁の妻がいます。私が死んだときには、この内縁の妻に財産をあげたいと思っています。内縁の妻は相続人になれるのでしょうか?

遺言書で指定があれば、財産を与えることができます。

基本的に、内縁の奥様は法定相続人にはなれません。しかし、遺言書で指定することにより、法定相続人以外にも財産を与えることができます。これを「遺贈」といいます。また、ご相談者様が亡くなった際に、お子様・ご両親・ご兄弟もいらっしゃらず、法定相続人が誰もいない場合は、申し立てれば相続人になれる可能性があります。しかし、遺言書で遺贈するのが確実です。

亡くなった父に借金はあるが、不動産は相続したいので相続放棄したくない。(横浜市港北区)

2015年08月21日

横浜地区 相続放棄と限定承認

港北区(横浜)の方より相続放棄と限定承認のご相談

父が亡くなりました。父には借金がありましたが、不動産も持っています。借金があるので相続放棄を考えましたが、相続放棄をすると不動産まで手放さなくてはいけないと知りました。借金は嫌ですが、相続放棄はしたくありません。どうしたらいいのでしょうか。

そのような場合は、「限定承認」という相続方法があります。

ご相談者様のような場合は、「限定承認」という相続方法があります。

限定承認とは、被相続人の財産に、プラスとマイナスの財産があった場合に、 プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。簡単に申し上げますとプラスの財産が200万円、マイナスの財産が300万円あった場合は、マイナスの財産は200万円分のみ(プラスの財産の限度額)を相続をするという内容です。

相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をする必要がありますので、注意しましょう。また限定承認は、相続人全員の同意が必要です。相続人のうち、誰か一人でも単純承認をした場合は限定承認を行うことができません。なお、相続人のうち、誰かが相続放棄をした場合は相続放棄をしなかった相続人全員の同意があれば限定承認が可能です。
※相続放棄をした相続人は、「相続人ではない」とみなされる為

初めての方にもわかりやすく解説します

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