横浜地区

横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生、遺言書があれば内縁の妻に財産を渡すことができますか?(横浜)

私は横浜在住の男性です。最近親しくしていた人に不幸があり、自身の相続について考えるようになりました。
私には現在生活を共にしている女性、いわゆる内縁の妻がおります。実は私には離婚歴があり、前妻は今も娘と共に横浜に住んでいるので、世間体もあって内縁の妻とは籍を入れていない状況です。私の身に万が一のことがあった時は、内縁の妻には相続権がありません。しかしながら内縁の妻は現在の生活の基盤を立て直すために非常に力を尽くしてくれたので、私の財産を渡したいという思いがあります。

そこで司法書士の先生に相談なのですが、遺言書を遺せば内縁の妻に財産を渡すことができるでしょうか。遺言書を作成する際の注意点などあれば併せて教えていただきたいです。(横浜) 

内縁の奥様と相続人となるご息女の両名にとって不服のない内容を検討し、遺言書を作成しましょう。

ご相談者様のご相談内容から、推定相続人はご息女であり、婚姻関係にない内縁の奥様には相続権がないことになります。しかしながらご相談者様が生前のうちに遺言書を作成し「遺贈」の意思を主張しておけば、相続人ではない内縁の奥様にも財産を渡すことが可能となります。

このような場合におすすめなのが、公正証書遺言による遺言書の作成です。公正証書遺言は公証人が遺言者から遺言内容を聞き取ったうえで、法律で定められた形式に従って遺言書を作成しますので、ご自身で作成する自筆証書遺言よりも確実な遺言方法といえます。さらに遺言書の原本は公証役場内で保管されるため、第三者による遺言内容の改ざんを防ぐことができるうえ、紛失の心配もありません。

遺言の執行をより確実なものとするため、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくこともおすすめです。遺言執行者は、遺言内容を確実に実現させるために相続手続きを進める権限を有しますので、信頼のおける方を指定しておけば、内縁の奥様が相続の際に困ることもなくなるでしょう。

遺言内容については、推定相続人であるご息女の遺留分にも配慮する必要があります。遺留分とは法律で守られた相続人が遺産を取得できる一定の割合のことです。「内縁の奥様に全財産を遺贈する」という内容を遺言書に遺してしまうと、ご息女の遺留分を侵害していることになってしまいます。最悪の場合、遺留分侵害額の請求のためにご息女と内縁の奥様の間で裁判沙汰になってしまう恐れもありますので、遺言内容で揉めることのないよう、遺産の分割方法については十分に検討しましょう。

横浜にお住いの皆様、遺言書の作成についても相続遺言相談センターにお任せください。横浜の皆様のご事情や遺言書作成に至った思いを、相続の専門家が丁寧にお伺いし、満足のいく遺言書となるよう全力でサポートさせていただきます。どうぞ安心して、相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

横浜地区 神奈川 生前対策-遺言書作成

父の遺言書にない財産が見つかりました。司法書士の先生どうしたらいいでしょうか。(横浜)

はじめてご相談させていただきます。私は横浜在住の会社員です。先月横浜の実家に住んでいた父が亡くなり、横浜市の斎場で葬儀を済ませてから遺品整理をおこない、今は相続手続きを始めているところです。遺品整理をしていた所、書斎から遺言書が見つかったため、知人のアドバイス通り家庭裁判所で検認を受けてから開封しました。その後、遺言書に従って遺品整理を進めていた際に父の遺産と遺言書の内容に食い違う部分があり、確認したところ遺言書に書かれていない財産がありました。それは、横浜市内郊外にある不動産で、荒れ地のような小さな土地でした。どうやら父もその存在を忘れていたのか、遺言書に書き加え忘れてしまったようです。相続人は母と私と弟の3人です。このように遺言書にない財産の扱いはどうしたらいいでしょうか。(横浜)

その他の財産について遺言書に特に記載のない場合は遺産分割協議を行います。

後から見つかった財産については、相続人全員で遺産分割協議を行って分割方法について話し合い、その話し合いで決まった内容を遺産分割協議書に書き留める作業を行うことになりますが、その前にまずは、お父様の遺言書内で、「遺言書に記載のない遺産の相続方法」などといった記載がないか探してみてください。相続財産がどのくらいあるかわからない、全部は把握しきれないという方の中には、記載のない財産が見つかった場合の対応方法について遺言書に書かれる方もいらっしゃいます。全く同じ文言でなくとも、似たような記載があればその指示に従うようにしてください。
特に記載がなく遺産分割協議を行った場合、作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必要となるため、なくさないようにしておきましょう。

横浜近郊にお住まいの皆さま、法律上無効となる遺言書を作成してしまうと時間も労力も無駄となってしまいますので、遺言書を作成する際にはぜひ一度専門家にご相談ください。

相続遺言相談センターでは、横浜のみならず、横浜周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる司法書士、行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言に関するご相談

2023年11月02日

横浜地区 神奈川 生前対策-遺言書作成

自分の死後、財産を寄付したいと思っています。確実に寄付をするためには遺言書が有効と聞きましたが、司法書士の先生に詳しくお話を伺いたいです。(横浜)

数年前に主人を亡くし、子供もおらず一人で暮らしていますので、今後自分にもしものことがあった時について不安があり司法書士の先生に相談を希望いたします。

主人の相続の際に遺産を受け取っていますので、特に生活が苦しいということもなく暮らしていますが、私どもには子供がいなかったために自分に何かあった場合に相続人となるのが遠い親戚である可能性が高いです。全く面識のない親族に主人の残してくれた遺産を譲るのであれば、地元横浜の子供のための施設や団体、または動物愛護団体などに寄付をしたいと思っています。自分の死後にどうなるかを見届けることはできないので、確実に寄付できる方法で今から準備をしておきたいと思います。専門家の先生に依頼をして間違いのないよう手続きを進めたいと思っています。(横浜)

確実に実現するためにも、公正証書で遺言書を作成することをおすすめいたします。

遺言書を作成しその中で遺贈先を指定しておけば、ご自分の死後にご希望の団体へと遺贈をすることが可能です。もしご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになった場合は、ご相談者様が心配されているように推定相続人である遠縁の親戚が相続することになるでしょう。

公正証書遺言についてですが、民法において遺言書の種類として①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言3つの方式(普通方式)があり、ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい方は②の公正証書遺言が最も適切な遺言書になります。公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし公正証書として作成する遺言書になります。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が立会い作成をしますので、確実かつ方式に不備のない遺言書になります。また公正証書で作成された遺言書は、原本が公証役場にて保管されるため紛失の心配がありません。また、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能となります。

今回は相続人以外の団体へ寄付をご希望されていますので、この場合は遺言執行者を遺言で指定することになります。遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための手続き等を行う権利義務を有する者で、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。

相続遺言相談センターでは、遺言書作成の実績を多くもつ専門家が横浜の皆様のお困りごとにお答えいたします。確実な内容の遺言書を残したいという場合には公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。遺言書に関するご相談の他、相続に関するお困り事も、初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。横浜近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談をご利用ください。皆様のご来所を心よりお待ちしております。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2023年10月03日

横浜地区 神奈川 生前対策-遺言書作成

遺言執行者について司法書士の先生教えてください(横浜)

現在横浜に住んでいる50代会社員です。先日、同じく横浜市内に住む父が亡くなりました。生前、父から公正証書遺言を作成した旨を聞いていたので母と弟と一緒に公証役場へ遺言書を確認しに行きました。遺言書の内容では、「長男の〇〇が遺言執行者である」といった記載がありました。遺言執行者という言葉をその時初めて聞きました。相続人は長男である私と母と弟になるかと思いますが、遺言執行者とされている私は何をすればよいか分からず、困っています。遺言執行者は何をすればよいのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(横浜)

 

遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために手続きを行う人です。

遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために、遺言の内容を執行する人です。遺言執行者は遺言者が遺言書によって執行者を指定することができます。遺言執行者に指定された人は遺言書に記載してある内容を実現するため、相続手続きを行う必要があります。

遺言執行者に指定されたとしても、就任するかどうかは本人で自由に決めることができます。就任する前に、相続人に辞退する旨を伝えることで遺言執行者に就任することを断ることができます。就任したあと途中で辞めることも可能ですが、この場合本人の意思だけで辞任することはできず、家庭裁判所への申立てが必要になります。家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうかを判断します。

遺言執行者について簡単にご説明いたしましたが、具体的にどのような手続きを行えばよいかは遺言書の内容によって変わってきます。

遺言執行者に指定されているが、何から着手したら良いか分からず困っている、手続きが複雑で自分には難しいという場合には相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

相続遺言相談センターでは、横浜にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
横浜で相続手続きができる行政書士、司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

横浜の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

横浜地区 神奈川 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生、自宅に保管されていた遺言書を開封する際は相続人を集めますか?(横浜)

私は横浜で暮らす50代の主婦です。先日父が亡くなって、遺品整理をしていたところ遺言書らしきものを発見しました。父は自宅で突然倒れ、横浜市内の病院に運ばれてそのまま亡くなったのですが、急だったこともあって私たち家族は誰も遺言書の存在を知らされていませんでした。封筒の文字から父の自筆で書かれたことはわかりますが、遺言書には封がされているため遺言書を開封するまで具体的な内容は分かりません。中身を確認したいと思っていますが、ドラマなどでは遺言書の開封時に親族が集まって開封していた記憶があるので、相続人を集めてから開封した方がいいですか?(横浜)

自筆証書遺言は家庭裁判所で遺言書の検認を行ってからでないと開封できません。

まず、相続では法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書の有無が非常に重要となります。遺言書がある場合は遺言書の内容に従って遺産分割を行えば良いため、遺産分割協議も遺産分割協議書の作成も不要です。

今回、お父様が手書きで作成された遺言書のことを「自筆証書遺言」といい、法務局で保管されていない自筆証書遺言はたとえご家族であっても自由に開封することは出来ません。自筆証書遺言を勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処される可能性があります。
検認に必要となる申立書と戸籍などの必要書類を揃えたうえで家庭裁判所にて検認の手続きを行います。申立人が立ち会えば相続人全員が揃わなくても検認手続きは行われます。検認を行うことで家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にするだけでなく、相続人が遺言書の存在と内容を確認することになるため偽造防止にも効果があります。検認の完了後、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。検認を行わないと、遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。

相続遺言相談センターでは、横浜のみならず、横浜周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる専門家ならびに事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2023年08月02日

横浜地区 神奈川 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生に伺います。父が亡くなり、父と母が連名で作成した遺言書が発見されました。この遺言書は有効になりますか。(横浜)

数週間前に横浜に住む父が亡くなりました。先日横浜の実家に帰り、遺品を整理をしていたところ、遺言書を発見しました。母にそのことを報告すると、その遺言書は父と母の連名で作成したものだと言われました。内容としては、父が所有している不動産や預貯金等の財産と母名義の財産の分割方法が書かれているそうです。母は連名で書いた遺言書でも有効になると言っているのですが、夫婦の連名で作成した遺言書は法的に有効になるのでしょうか。(横浜)

たとえ夫婦でも、2人以上の署名がされた遺言書は法的に無効になります。

法律上、2人以上の者で作成した遺言書は「共同遺言の禁止」にあたるため、ご夫婦(婚姻関係)であったとしても、法的に無効になります。遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されるものですので、遺言者が2人以上になってしまうと、どちらかが主導的立場にたち作成された可能性が否定できなくなってしまいます。そのため、2人以上で作成した遺言書は、それぞれの遺言者が自由な意思を反映していないものとみなされてしまいます。したがって、ご相談者様が発見されたお父様とお母様の連名で作成された遺言書は残念ですが無効となってしまいます。

また、遺言書を連名にしてしまうと遺言書の撤回の自由が奪われてしまうことも、無効になる理由のひとつです。遺言書は作成した者が自由に撤回することができます。しかし、2名以上で遺言書を作成した場合、それぞれの遺言者の同意が得られないと撤回することができないと判断されます。

以上のように、法律で定められた形式に則って書かれていない遺言書は無効となってしまいます。ご自身で作成し保管のできる自筆証書遺言は、費用がかからず書き換えも簡単な為、一番手軽な方法ではありますが、法的に無効になってしまう可能性も高い方法です。遺言書は、亡くなった方の意思が反映されたものとなるため、確実に希望通りに遺産を引き継ぎたい場合は、相続に詳しい専門家に依頼することをおすすめいたします。

相続遺言相談センターは横浜の皆様の遺言書をはじめとする生前対策のサポートをしております。実績が多数ある相続に詳しい専門家が親身になってお話をお伺いさせていただきます。生前対策でお悩みの方やお困り事がある方はお気軽にお問い合わせください。相談は無料となっておりますので、ご活用いただければと思います。横浜の皆様のお問合せを心よりお待ちしております。

横浜の方より相続登記の義務化についてのご相談

2023年07月03日

横浜地区 不動産の名義変更

父の遺した土地があるのですが相続登記をしていません。相続登記が義務化になったと聞いたので司法書士の先生にどうすればいいかききたいです。(横浜)

私は横浜に住む60代・女性です。父が遺した土地があるのですが、父の名義のままになっております。最近相続登記が義務化されると見たので不安になり問合せしました。

父は2年前に亡くなりました。相続人となったのは子どもである私、妹、弟の3人です。遺産分割協議書をしたのですが協議も問題なく終わったので安心していたのですが、協議後に父名義の土地が他にもあることがわかり驚いております。

この土地についても遺産分割協議をしたかったのですが、正直なところ土地にあまり価値がなく、みんな離れて住んでいるということもあり、私たちもあまり協議に積極的になれませんでした。

先日駅のポスターで「相続登記」が義務化されることを知り、その土地のことを思い出しました。さすがに罰則の対象となってしまうのは困ってしまうなと心配になりました。協議には積極的にはなれていないのですが、父が亡くなったのは2年前だし、法律の施行は来年なので、そもそも対象にならないのではとも思っているのですが、不安なので司法書士の先生にお問い合わせさせていただきました。(横浜)

相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定となっておりますが、施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となります。

今回のご相談は「相続登記の申請義務化について」です。

今まで不動産を相続した際に行う名義変更の手続き(相続登記)には期限が定められていませんでした。そのため相談者様のように不動産を相続しても様々な理由から名義が変更されないままになり、中には現在の所有者が誰なのかわからなくなってしまうケースもあります。

所有者が不明のまま放置された不動産が増えてしまうと都市計画の妨げにもなりますし、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかることも問題となっております。

今回の法改正で相続登記の申請が義務化される背景には昨今の様々な問題があります。

相続登記の申請義務化により「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となることが決定していますので注意が必要です。“所有権を取得した”というのは、相続が開始した時点です。

 また、この法改正は、2024年4月1日施行される予定ですが、施行日前に発生した相続についても義務化の対象となります。”相続による所有権の取得を知った日”あるいは”施行日”のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、ご相談者さまのように現時点で相続登記が終わっていない不動産があるという方は早目に手続きを終えておいたほうがよいでしょう。横浜にお住まいの方でしたら、当相談センターの初回無料相談をご利用ください。

なお、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまらないなどの理由により、相続登記が進められない方は法務局にて「相続人申告登記」を行っておきましょう。「相続人申告登記」を申請しておくことで、期限内に相続登記ができなくても所有者不明状態にならず、過料の対象から外れます。

横浜の方より遺言書のご相談

2023年06月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

父が作成したと思われる遺言書を見つけました(横浜)

行政書士・司法書士の先生にお伺いします。先日、横浜に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、横浜にある実家で父の遺品整理をしてたところ、封筒に父の直筆のある遺言書を発見しました。遺言書は封がされており、内容はまだ確認していません。相続人は身内のみなので、集まっているタイミングで遺言書を開封してしまっても大丈夫でしょうか?また、相続人が納得いかないという遺言の内容である場合もめないか心配です。(横浜)

自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所で検認を行います。

今回お父様が残された遺言書は自筆証書遺言です。自筆証書遺言を見つけた場合、家庭裁判所で検認を行う必要がありますので、勝手に開封してはいけません。

20207月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

検認を行わないまま自筆証書遺言を開封してしまった場合、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。検認は遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、偽造・変造を防止し、家庭裁判所において遺言書の形状や加除・訂正の状態など、検認の日における遺言の内容を明確にます。

家庭裁判所で遺言書の検認が完了したあと、検認済証明書が作成されますので、検認が行われた遺言書であることが確認できます。この検認済証明書が付いた遺言書をもとに遺言の執行をします。

検認の手続きは申立て人以外の相続人が揃わらない場合でも行われます。基本的に、検認を行わないと金融機関での手続きや不動産の名義変更等を行うことはできません。

遺言書がある場合の相続手続きは、基本的に遺言書の内容が優先されます。しかし、遺言書が一部の相続人の遺留分を侵害する内容である場合、一定の範囲の相続人は遺留分を取り戻すことができます。

相続遺言相談センターでは横浜で遺言書に関するご相談を随時お受けしております。遺言書がある場合の相続手続きや、遺言書作成などの生前対策についても実績のある専門家が親身に対応させていただきます。生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。横浜で遺言書に関するご相談ならどんな些細なことでも相続遺言相談センターにお任せください。初回のご相談は完全無料となりますので、ぜひご利用ください。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2023年05月08日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

財産の寄付を検討しています。遺言書を作成すれば確実に寄付できるでしょうか。(横浜)

私は横浜に住む70代男性です。最近私が亡くなった後の財産の行方について考えるようになりました。私には結婚歴はなく、子供はおりません。両親は他界しており、姉がおりましたが昨年亡くなりました。相続について調べたところ、このままだともし私に何かあった時は横浜に住む亡くなった姉の子どもである甥が財産を相続することになるということがわかりました。
正直なところ姉とはもともと不仲で、亡くなるまでの十数年間は全くといっていいほど交流はありませんでした。同じ横浜に住んでるにもかかわらず甥ともほとんど会ったことはありません。このまま私の財産を甥に相続させるくらいなら、横浜にある慈善団体や障がい者施設などに寄付して役立ててもらった方がいいと考えています。まだ寄付する団体は検討中なのですが、遺言書を作成すれば希望する団体へ遺贈することは可能でしょうか。(横浜)

遺贈をご希望の場合は、公正証書遺言を作成するとよいでしょう。

今回のご相談者様のケースですとお姉様のご子息が推定相続人となりますので、遺言書を作成しないままご相談者様が逝去された場合はお姉様のご子息が財産を相続すると考えられます。相続人以外に財産を譲ること(遺贈)をご希望であれば、遺言書を作成するとよいでしょう。

遺言書(普通方式)には主に3つの方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)があります。今回のご相談者様のように確実に遺贈を実現したいのであれば、公正証書遺言にて遺言書を作成することをおすすめいたします。公正証書遺言とは、遺言者が遺言内容を口頭で伝え、その内容を公証役場の公証人が文章化し、公正証書として作成する遺言書です。公正証書遺言は法律の知識をもつ公証人が作成しますので方式不備の恐れがなく、確実な遺言書といえます。また遺言書の原本を公証役場にて保管しますので紛失や第三者による変造の恐れがなく安心です。さらに遺言書開封の際に検認手続きを行う必要がないので、遺言者が逝去された後はすぐに手続きを開始することができます。

今回は遺贈をご希望ですので、遺言書にて遺言執行者を指定することをおすすめいたします。遺言執行者とは遺言書の内容に従って遺言者の意思を実現させる存在ですので、信頼のおける人物を指定し、公正証書遺言の存在をその方に知らせておきましょう。

なお寄付先については現在検討中とのことですが、団体によっては現金や、遺言執行者によって現金化された財産しか受け付けていない場合もあります。事前に団体の寄付内容と正式な団体名を確認してください。

相続遺言相談センターでは公正証書遺言の作成において、必要書類の収集や遺言内容についてのアドバイスなど幅広くサポートすることが可能です。横浜ならびに横浜周辺にお住まいの方で公正証書遺言の作成を検討している方は、相続遺言相談センターの初回無料相談までお気軽にお問い合わせください。横浜にお住まいの皆様のお力になれるよう、スタッフ一同真摯に対応させていただきます。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2023年04月04日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

父の遺言書にはない遺産はどうしたらいいでしょうか。(横浜)

先月父が亡くなり、遺品整理を行っていたところ、遺言書を見つけました。その場で開封していいのかわからず、扱いについて調べたところ勝手に開封すると罰金があるとのことで家庭裁判所で検認してもらいました。開封後、遺言書の内容通りに遺産分割をしようと遺産について確認したりしていたところ、遺言書に書かれていない財産があることに気づきました。それは横浜郊外にある空き地になっている土地です。たいして大きくはない土地のようですが遺産である事には変わりないので、この横浜の不動産の扱いに困っています。(横浜)

遺言書にない財産については、相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺言書にない財産が見つかった場合、基本的には相続人全員でその財産の分割方法について話し合いをしますが、その前にまずお父様の遺言書の中に、遺言書に記載のない財産の扱い方法についてというような記載がないか確認してみてください。財産を多くお持ちの方は遺言書に財産について書ききれない、またはご自身で把握していない財産がある可能性があると、“記載のない財産の分割方法について”と別記する方もいらっしゃいます。このような内容の一文があるようでしたらその内容に従い相続をすれば大丈夫です。しかしながらこのような内容の記載がない場合は、見つかった財産についてのみ相続人全員の参加による遺産分割協議を行って遺産の分割方法について話し合います。その後、話し合いがまとまりましたら遺産分割協議書を作成し、まとまった内容を記載しておきます。作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必要となりますので保管しておいてください。

なお、遺産分割協議書の作成にあたっての形式や書式、用紙についての決まりは特になく、手書きでも構いませんしパソコンでも作成できます。内容に間違いがないか確認を行った後、相続人全員で署名、実印での押印をおこない印鑑登録証明書を準備します。

横浜エリアにお住まいの皆さま、法律上無効となる遺言書を作成しないよう、遺言書を作成する際は専門家に依頼することをお勧めします。

相続遺言相談センターでは、横浜のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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