横浜の方より遺言書についてのご相談
2022年05月06日
行政書士の先生に伺いたいのですが、自分の相続のとき財産を内縁の妻に遺すのは可能ですか?(横浜)
最近、自分の相続について気になりネットで調べていたところ、こちらのサイトを見つけました。行政書士の先生にご相談なのですが、私は13年前に離婚をしていて、現在は内縁関係の妻と横浜で暮らしています。元妻との間に一人娘がおり、娘は遠方にいるため普段会うことはほとんどありません。少し調べたところ、私の相続の際の相続人は娘だけになりそうです。しかし、内縁の妻には感謝しきれないほど色々と支えられてるので、内縁の妻にも財産を残したいと思っています。確実に内縁の妻に財産を相続してもらうにはどうしたらよいのでしょうか?尚、内縁の妻との入籍は考えていません。(横浜)
お子様と内縁関係にある奥様、双方が納得のいく内容の遺言書を作成することをお勧めいたします。
結論から申し上げますと、内縁の妻に財産を引き継がせる旨を記述した遺言書の作成をすることによって内縁関係の奥様に財産を遺すことができます。相続人以外の人に財産を引き継がせる形式を遺贈といいます。こういった遺言書を作成する場合には、公正証書遺言で作成することをお勧めいたします。公正証書遺言とは公証役場で公証人が遺言者の内容を聞き取り、作成する遺言書であるため内容に不備が発生する心配もなく、原本は公証役場で保管されますので紛失することもありません。
遺言書を作成する際、遺言執行者を指定しておくと尚良いでしょう。遺言執行者とは、相続が発生した場合に遺言の内容に従って手続きを進める権限を持つ者であり、遺言の内容をより確実にするためには指定しておく必要があります。
また、元奥様との間にお子様がいらっしゃるとのことで、前述したような遺言書を作成する場合にはお子様の遺留分について配慮した内容にする必要があります。遺留分とは法定相続人が受け取れる相続財産の一定の割合のことです。これは法律で定められており、万が一遺言書によって法定相続人の遺留分を侵害してしまう場合には、法定相続人は遺留分侵害額を請求することができるため、裁判沙汰になる可能性もあります。ご相談者様の場合ですと、内縁の奥様に全財産を遺贈するという遺言の内容にしてしまうと、後々法定相続人であるお子様と内縁の奥様がトラブルになる場合も考えられます。残されるお子様や内縁の奥様の為にも双方が納得のいく内容の遺言書を作成するようにしましょう。
相続遺言相談センターでは、遺言書の作成のサポートをしております。横浜で遺言書についてのご相談、お悩み事でしたらまずは当センターにお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。