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遺言書を書きました。みなさんはどこに遺言書を保管していますか?(座間市)

2015年01月07日

県央地区 生前対策-遺言書作成

座間市の方より遺言書のご質問

自筆遺言書を作成しました。書きあがったものの、遺言書をどこに置いておくべきかわかりません。娘に渡しておいて、私が死んだときにはそれを開けてもらうようにお願いしようとも考えましたが、他にも息子が二人おりますので、娘にだけ渡しておくのも少し気が引けます。みなさんはどこに保管しているのでしょうか。せっかく書いたのに、見つからないとなってしまうのは不安です。

遺言書の保管は慎重に!

一般的に保管場所として多いのは、たんすや仏壇、貸金庫の中です。ただし、たんすなどすぐ見つかりやすい場所では、自分に不利な記載がある相続人等に見つかってしまうと、隠されたり破られたり、改ざんされてしまう危険性もありますので充分注意しましょう。他には「信頼できる人にだけ、隠し場所を伝えておく」という方法もありますが、ご質問者様も予想されている通り、家族の誰かだけに伝えてしまうとトラブルに発展する可能性もあります。

そういったことが心配であれば、専門家による遺言書保管サービスなどを利用するのが一番よいでしょう。相続遺言相談センターでは遺言書の保管サービスも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

私には相続人がいません。そういった場合、私の遺産はどうなりますか?(大和市)

2014年12月24日

県央地区 生前対策-遺言書作成

大和市の方より遺産相続のご質問

私は現在独身で、子どももおりません。この先、子どもができる予定もありません。また両親や兄弟もいないので、相続人がいません。この場合は私の遺産はどうなるのでしょうか?

 遺言書で指定した場合は、指定された人が相続人です

遺言書がある場合は、遺言書で指定された人に財産が渡ります。遺言書で、財産を贈与することを「遺贈」といいます。また、婚姻関係ではないが、長年付き添い介護をしてきたなど「特別縁故者」がいる場合はその人が相続する場合があります。相続人がいない場合は家庭裁判所で「相続財産清算人」が選任されます。その後、相続人を探す手続きなどをしても13ヶ月以上、現れなかった場合、遺産のすべては国庫に納められることになります。

もし、生前にお世話になった方がいて、その方に財産を渡したいというお気持ちがあれば遺言書を書きましょう。

相続放棄を考えていますが、どうすればいいのでしょうか(平塚市)

2014年12月06日

相続放棄と限定承認 平塚市 湘南地区

平塚市の方より相続放棄のご質問

相続放棄を考えています。相続放棄を考えたきっかけは、亡くなった父に借金が500万くらいあったからです。さすがに500万の借金を返すのは私には無理なので相続放棄をしたいとおもっています。手続きをする際に何か注意すべき点があれば教えてください。

相続放棄には以下のことに注意しましょう

相続放棄をする場合は、相続財産に手をつけてはいけません。なぜならば、「相続放棄=相続人ではない」とみなされるためです。相続放棄をする前に、相続財産である預金を降ろして使ってしまうなどがあると、単純承認をしたという扱いになるので相続放棄ができなくなってしまいます。他にも相続放棄には期限があります。被相続人が亡くなった事を知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てをしましょう。なお、相続放棄をするとプラスの財産も受け取れなくなりますので注意しましょう。

遺言書を作り直したいです。以前に書いた遺言書を処分するときに決まりはありますか?(茅ヶ崎市)

2014年11月11日

湘南地区 生前対策-遺言書作成

茅ヶ崎市の方よりいただいたご相談事例

3年くらい前に病に倒れ、いざという時のために自筆遺言書を書きました。以前書いた時から少し年月が経ってしまったのですが、その間に娘が先に亡くなってしまったりと色々あったので内容を変えたいなと思うようになりました。一度書いてしまった遺言書を破棄して作り直すことはできますか?また破棄できるとしたら何か決まりごとはありますか?

遺言書の破棄にルールはありません

遺言書は、遺言書を書いた本人以外の誰かの同意を得なくても、遺言書の内容をいつでも自由に取り消すことや破棄することができます。これは、民法により定められています。ですので以前作成された遺言書を破棄して、新しく作り直すことはもちろんできます!また遺言書を破棄するにあたり決まりはありません。逆に言えば、破棄をしなくても問題はないのです。しかしながら残された相続人たちが混乱することがないように、遺言書を作り直したら、以前の遺言書はシュレッダーにかけるなどして破棄することをおすすめします。

相続する不動産はどうやって評価するのですか?(鎌倉市)

2014年10月06日

鎌倉市 不動産評価と売却 湘南地区

鎌倉市の方より不動産評価のご質問

相続が発生しました。相続するのに、土地や自宅建物などの不動産を評価して値段を出す必要があるのですが、不動産はどのように評価するのでしょうか。不動産の評価は自分でもできますか?

不動産の評価方法は様々です。

まずは土地からご説明いたしますが、土地1つでも様々な値段付けの方法があります。今回は相続に関する土地評価、ということですので一般的に「路線価」あるいは「固定資産税評価額」の値段となります。この路線価や固定資産税評価額は実勢価格(実際に市場で取引される価格)より安く評価されます。ですので、相続税対策には現金を持つより、不動産を持っていた方が節税になると言われています。

ちなみに建物は「固定資産税評価額」の値段となります。一概に「不動産」といっても、宅地もあれば、借地権付きの宅地、がけ地、私道など様々な種類があります。大変ですが、ひとつひとつ評価方法が異なります。また不動産を正確に評価するには、膨大な知識が必要になってきますので、ご自身で正確な値段を出すのはかなり難しいでしょう。正確な評価額や評価方法を知りたい場合は専門家に尋ねるのが一番良い選択です。

不動産をお金に換えて、遺産分割できますか?戸籍謄本と戸籍抄本の違いが知りたい(横浜市磯子区)

2014年09月14日

横浜地区 遺産分割 不動産評価と売却

横浜市磯子区の方より不動産売却のご質問

父はいくつか不動産を持っていました。相続人は、母と私と弟の3人ですが、使わない不動産がいくつかあります。使わない不動産を持っていても仕方がないという話になり、できるのであれば売却して、そのお金で遺産分割をしようと考えていますができますか?また少し話はずれますが、戸籍謄本と戸籍抄本の違いを教えてください。

そのような方法を「換価分割」といいます

ご相談者様が考えているとおり、そのような方法で遺産分割できます。不動産に限らず、相続財産を売却し金銭に換えた上で分割する方法を「換価分割」といいます。この方法を取る場合、遺産を処分することになりますので譲渡取得税などに注意しましょう。

また、戸籍謄本と戸籍抄本の違いですが、戸籍謄本とは戸籍内の情報を全て写したもののことで、戸籍内に記載されている全員の情報が写されています。一方、戸籍抄本とは、戸籍の一部の情報を写したもののことです。

相続手続きの場合は相続人の関係が重要となりますので、戸籍謄本を取り寄せることになります。

遺言書にかかれた手続きは誰がしますか?(横浜市金沢区)

2014年08月29日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市金沢区の方より遺言書のご質問

素朴な疑問なのですが、遺言書にかかれている色々な手続きは誰がするのでしょうか?父も母も元気なので、相続といわれてもいまいちピンと来ないのが本音ではありますが、今のうちから少しずつ備えて行かなければならないと思っています。もし遺言書に書かれている手続きを自分でやらなきゃいけないなら、手続きの方法なども事前に確認したいと思っています。

遺言執行者は遺言書で指定されている人です。

遺言の内容を実現するための手続きを行う人を「遺言執行者」といいます。遺言に指定があればその人が、遺言執行者となります。特に指定がなかった場合は、相続人や利害関係のある人が家庭裁判所で選任の請求を行います。遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識が必要となるので、法律の専門家に依頼するのが通常です。

なお、遺言執行者は報酬をもらうことができます。遺言執行の職務を終了したとき、相続人がそれに応じたの報酬を支払います。報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で決めることも可能です。

相続はいつ発生するか、予想しにくいのが実情です。いざ相続が開始されたときに慌ててしまうことがないように、少しずつでも知識を蓄えていきましょう。

現在は独身ですが、離婚歴があります。前妻は相続人になるのでしょうか?(葉山町)

2014年08月02日

相続手続き 横須賀三浦地区

葉山町の方よりいただいたご相談事例

現在、私は独身ですが一度離婚しております。両親も兄弟もいないのですが、内縁の妻がいます。私の財産は内縁の妻に渡したいと思っていますが、そこで気になったことがあります。前妻は相続人になるのでしょうか?

前妻に相続権はありません。

前妻の方には相続権はありません。しかし、前妻との間にお子様がいらっしゃる場合、そのお子様は法定相続人となります。また注意いただきたいのが、内縁の妻(内縁の配偶者)は、法定相続人にはなれません。

ご相談者様にまったく相続人がいない場合、「特別縁故者に対する財産分与制度」を使えば、財産の一部を内縁の妻が受け取ることができる場合があります。しかし、特別縁故者の制度を利用するよりは、遺言書の効力により財産を渡す「遺贈」をされるほうが確実です。内縁の奥様に財産を贈与したいなら、遺言書の作成をお薦めします。

車を相続する気はないのですが(横須賀市)

2014年07月15日

相続手続き 横浜地区 横須賀三浦地区 金融資産の名義変更

横須賀市の方よりいただいたご相談事例

兄が亡くなりました。兄は結婚しておらず、子どももいません。また両親も既に他界しておりますので相続人は弟の私です。相続財産に車があるようですが、私自身も車は所有しており、2台も必要ないのでそのまま相続したくないのですが、何かいい方法はありますか?

売却が可能です!まずは名義変更手続きを行いましょう

亡くなったお兄様の車は使わないため、そのまま相続したくないという場合は売却してしまうという方法があります。売却する場合でも先に相続する車両の名義変更手続きを行わなければいけません。相続にともなう車両の名義変更については、相続人の住所を管轄する運輸支局または、自動車検査登録事務所にて行いましょう。

いらないからといって、放置してしまうと誰が乗っていなくとも自動車税の納税などが必要となりますので、早めに手続きを済ませてしまいましょう。

遺言書は書いた方がいいんでしょうか?除籍謄本とは何ですか?(藤沢市)

2014年06月21日

藤沢市 湘南地区 生前対策-遺言書作成

藤沢の方より遺言書のご相談

自分に万が一のことがあった時の事を考えて遺言書を書こうか迷っています。相続で揉め事になる程の財産はないのですが、友人も書いたということで興味はあります。遺言書は書いた方がいいのでしょうか?他にも除籍謄本について教えていただければ幸いです。

遺言書にはメリットがあります!

遺言書にはメリットがあります。

  1. 相続人たちが遺産分割を円滑に進めることができる
  2. 法定相続人の方以外にも財産を与えるなど、比較的ご相談者様の好きなように遺産分割できる
  3. 書き方のルールさえ押さえれば、ご家族や知人・友人への想いを伝えることができる

作成した遺言書は、誰の許可も得ずに書き直しや作り直しができます。書き方にルールはありますが、それさえ押さえてしまえば難しいものではありません。ご興味がありましたら是非作ってみてはいかがでしょうか。

また「除籍謄本」とは、除籍が記されている戸籍のことを言います。「除籍」とは、結婚や死亡、転籍によって、今記載されている戸籍から出ることを言います。除籍謄本は相続手続きの際に必要となります。

初めての方にもわかりやすく解説します

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