現金がないので相続税を納めるのが難しいです(横浜市栄区)
2016年05月13日
横浜市栄区の方より相続税のご相談
母の財産を相続するにあたり、相続税が発生することがわかりました。しかし、母からの相続財産は主に不動産ばかりで、現金は相続税を払えるほどありません。不動産は相続したいのですが、相続税を納めることが難しそうです。こういった場合、なにかいい方法はありますか?
物納ができます
被相続人(お母様)の相続財産に不動産割合が多い場合などは、ご相談者様のようなケースになり、非常に大変だと思います。相続税は原則として、現金一括払いとなっておりますが、一定の要件を満たせば「延納」が認められる場合があります。延納は相続税を分割して支払うことです。延納が可能な期間は原則5年、最高20年まで認められています。ただ、延納すると利子税がかかってしまいますので注意しましょう。
延納しても払えないという場合、「物納」をすることができます。物納は文字通り「モノ」を納めることです。物納できる相続財産には種類も決まっており、条件もあります。また物納には優先順位があります。
[優先順位]
- 不動産、船舶、特定登録美術品、国債、地方債
- 株式、社債、証券投資信託などの受益証券
- 商品などの動産
上記の1~3まで、同時に所有している場合は優先順位が高いものから物納しなくてはいけません。この物納も利子税がかかる場合がありますので注意が必要です。
相続税について、お困りの方は協力先の税理士のご紹介が可能ですのでお問合せください。