県央地区

父の戸籍を遠方で取得しなければならないようです。(山北町)

2015年08月03日

相続手続き 県央地区

山北町の方よりいただいたご相談事例

父の戸籍を大阪で取得する必要があるそうです。私は神奈川県の山北町に住んでおり、仕事もしていますので、大阪に行ける時間がなかなかありません。また休みを使って行くにしても、交通費がとてもかかってしまいます。やはり時間を見つけて、行かなければならないのでしょうか?また近隣で相続遺言の専門家を探しても見つからないのですが…

戸籍の取り寄せは、郵送でも可能です。

横浜に住んでいるのに、大阪の戸籍を集めないといけない・・・というのはとっても大変ですよね。そのような場合もあるので、戸籍は郵送で請求することができます。郵送で請求する際は、必要書類を各市区町村の戸籍課に送付します。必要書類については各市区町村のHPを確認しましょう。

山北町にお住まいですと、近隣で相続遺言に特化した専門家を探すことは難しいかもしれません。もし、よろしければ神奈川県内で圧倒的な実績とノウハウがある、相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

  • 初回は無料相談であること。
  • 名義変更が、7.8万円~の安心プライスであること。
  • 月70~80件の相談実績があり、どんな事案でも対応できること。

などが特徴です。

現在の妻との間以外に子どもがいますが、相続権はありますか?(愛川町)

2015年04月13日

遺産分割 県央地区

愛川町の方より遺産分割のご相談

現在、結婚しておりますが、私には一度離婚経験があります。前妻との間には、子どもが1人います。前妻や前妻との子どもには、現在の妻や現在の妻との子どものように相続権があるのでしょうか。

前妻との間のお子様には相続権があります。

前妻の方に相続権はありませんが、前妻との間のお子様には相続権があります。婚姻関係において生まれた子は「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といいます。これは、離婚されても、前妻との間の子が「嫡出子」であるということは変わりません。もちろん、現在の奥様との間のお子様も嫡出子です。
ですので、前妻との間のお子様と、現在の奥様との間のお子様の法定相続分は同じです。

遺言書を書いても、見つけてもらえない場合は多いのでしょうか?(相模原市緑区)

2015年04月08日

県央地区 生前対策-遺言書作成

相模原市緑区の方より遺言書のご質問

いま、遺言書を書いています。ふと思ったのですが、せっかく書いた遺言書が、見つけてもらえないという場合は多いのでしょうか。相続のことで揉めてほしくないので、遺言書を書き始めましたが、私が死んだ後に見つけてもらえないと意味がなくなってしまうと思うのですが何かいい方法はありますか?

不安であれば公正証書遺言などをお薦めします。

せっかく自筆で書いた遺言書が見つからないケースや、相続人の誰かしらにより破棄されたりするケースも少なからずあります。時には捏造されてしまうこともあるのが実情です。ちゃんと発見されるのか、ご相談者様の想いがきちんと正しく伝わるのか、不安なようであれば「公正証書遺言」で残すか、保管サービスを利用されることをおすすめいたします。

公正証書遺言は、自分ひとりでは作成できないので、ご興味があれば専門家に相談してみましょう。

借金も相続しなくてはいけないのでしょうか?(相模原市南区)

2015年03月24日

相続放棄と限定承認 県央地区

相模原市南区の方よりいただいたご相談事例

父が亡くなり、相続が発生しました。しかし、父には借金があります。この借金も相続しなくてはいけないのでしょうか。

借金も相続財産に含まれます。

相続をすると、預金等のプラスの財産に加え、借金などのマイナスの財産も引き継がなければなりません。しかし、遺産を全く引き継がないという「相続放棄」をすることも可能です。その場合は相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。

父の遺言書がでてきましたが、遺言書通りに分割をすると私には相続財産がありません(相模原市中央区)

2015年03月11日

遺産分割 県央地区

相模原市中央区の方より遺産分割のご相談

父の遺言書がでてきましたが、一つ大きな問題があります。家族構成ですが、母は既に亡くなっており、兄が1人います。遺言書の内容を確認すると、財産を全て兄に渡すというものでした。確かに兄は長男だからという理由で、母や父の老後の面倒を見ていました。兄の取り分が私より多いであろうということは覚悟していましたが、まさか全て兄に渡すことになるとは思いもしませんでした。兄は遺言書にもちろん賛成していますが、私は少し納得がいきません。どうしたらいいのでしょうか。

遺留分という、保証があります。

遺留分とは、相続人が最低限受け取れる相続財産の割合のことで、法律で定められています。ご相談者様のように、遺言書によって財産が全く受け取れないという相続人がいる場合など、この権利を主張することができます。遺留分を請求することを遺留分減殺請求といい、申し立てをするには期限があります。遺留分減殺請求の期限は、相続開始や減殺すべき贈与や遺贈を知ってから1年間となっています。

ご質問者様の場合、法定相続分(2分の1)の2分の1は最低限受け取ることができる権利があります。ですので、お父様の財産の4分の1は、遺留分として保護されています。

相続手続きってまずは何から始めるのでしょうか(厚木市)

2015年02月18日

相続手続き 県央地区

厚木市の方より相続手続きのご質問

母がなくなりました。母には貯金や父から相続した持ち家があります。父の相続のときは、恥ずかしながら母に任せていたため、何から手をつけてよいかわかりません。一般的に相続手続きは何から始めればよいのでしょうか?

相続手続きは状況により異なります

状況によって手続きの種類などは変わってきますが、まずは遺言書があるかないかどのような相続財産がどこに・どのくらいあるかということと、相続人は誰かということを確認しましょう。その後、相続人同士で遺産分割の話合いを行います。話し合いがしっかりとまとまれば、各種財産の名義変更をしていくことになります。

一般的にはこのような流れとなっておりますが、遺言書の内容によっては、お母様がお世話になっていた方へ遺贈があったり、相続税の申告が必要だったり、あるいは思いがけない借金が多くあり相続放棄や限定承認を選択するケースもあります。一概に「これとこれだけ対応してれば完璧!」とは言えないのが実情です。相続手続きはそれぞれのご家庭にあったお手続きが必要となります。

ネットで見ても、ご質問者様と全く同じ!というケースはまずないでしょう。そのような時こそ、ぜひ無料相談をご利用いただき、どのような道筋で解決できるかを確認するのもいいでしょう。

期限を過ぎてしまいましたが、相続放棄はできますか?(海老名市)

2015年01月29日

相続放棄と限定承認 県央地区

海老名市の方より相続放棄のご相談

昨年の9月に母が亡くなりました。当然、葬儀や様々な手続きも済んでいましたが、いきなり借金があることを知らせる手紙が届きました。なぜ今頃届いたのかはわかりませんが、借金の存在を知らなかったので、借金に関する手続きはしていません。結構多額だったので相続放棄をしようと思いましたが、調べてみると期限は3ヶ月とかいてありました。やはり3ヶ月を過ぎてしまうとダメなのでしょうか?

相続放棄の期限を過ぎてしまっても諦めるのは早いです!

期限を過ぎてしまった場合、お客様ご自身で手続きをしても、専門家に依頼する場合であっても裁判所の審判となりますので、相続放棄が100%成功するとは言い難いのが実情です。しかし、ご自身でされるよりも実績のある経験豊富な専門家に依頼したほうが、期限が過ぎた相続放棄が成功する可能性は高くなるでしょう。
実際に相続遺言相談センターでも、期限を過ぎてしまった相続放棄の手続きを成功させてきましたので、相続放棄の期限を過ぎてしまっても諦めるのはまだ早いです!

相続遺言相談センターの無料相談に一度お越し頂ければ、これから相続放棄を行うにあたっての注意事項や、今後の手続きの流れを無料でご確認頂けますので、どうぞお気軽にご活用ください。

自筆遺言の形式に決まりはあるのでしょうか?(綾瀬市)

2015年01月16日

県央地区 生前対策-遺言書作成

綾瀬市の方より自筆証書遺言のご質問

遺言書を書こうと思っています。一番気軽に作れる、自筆の遺言書を検討していますが、形式通りにしないと遺言書が無効となり、書いた意味がなくなってしまうと遺言書を書いた友人から聞きました。形式が決まっているのであれば教えてください。

自筆遺言書の形式に決まりはありません

実は、自筆遺言書には決まった形式がありません。ですので、縦書きでも横書きでも、どんな紙に書いてもOKです。しかし、書き方にはルールがあります。恐らくご友人様は、「遺言書の形式」ではなく「遺言書の書き方にルールがある」と仰りたかったのだと思います。
書き方のルール違反をしてしまうと、その遺言書は無効となってしまいますので注意しましょう。一例を申し上げますと、ワープロで書かれたものは無効ですので直筆で書きましょう。また、日付が明確でないもの、例えば「4月吉日」などは無効となってしまいます。しっかりと遺言を残したいのであれば、相続・遺言の専門家にチェックしてもらったほうが良いでしょう。専門家が行っている無料相談会を利用するのも、ひとつの手です。

遺言書を書きました。みなさんはどこに遺言書を保管していますか?(座間市)

2015年01月07日

県央地区 生前対策-遺言書作成

座間市の方より遺言書のご質問

自筆遺言書を作成しました。書きあがったものの、遺言書をどこに置いておくべきかわかりません。娘に渡しておいて、私が死んだときにはそれを開けてもらうようにお願いしようとも考えましたが、他にも息子が二人おりますので、娘にだけ渡しておくのも少し気が引けます。みなさんはどこに保管しているのでしょうか。せっかく書いたのに、見つからないとなってしまうのは不安です。

遺言書の保管は慎重に!

一般的に保管場所として多いのは、たんすや仏壇、貸金庫の中です。ただし、たんすなどすぐ見つかりやすい場所では、自分に不利な記載がある相続人等に見つかってしまうと、隠されたり破られたり、改ざんされてしまう危険性もありますので充分注意しましょう。他には「信頼できる人にだけ、隠し場所を伝えておく」という方法もありますが、ご質問者様も予想されている通り、家族の誰かだけに伝えてしまうとトラブルに発展する可能性もあります。

そういったことが心配であれば、専門家による遺言書保管サービスなどを利用するのが一番よいでしょう。相続遺言相談センターでは遺言書の保管サービスも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

私には相続人がいません。そういった場合、私の遺産はどうなりますか?(大和市)

2014年12月24日

県央地区 生前対策-遺言書作成

大和市の方より遺産相続のご質問

私は現在独身で、子どももおりません。この先、子どもができる予定もありません。また両親や兄弟もいないので、相続人がいません。この場合は私の遺産はどうなるのでしょうか?

 遺言書で指定した場合は、指定された人が相続人です

遺言書がある場合は、遺言書で指定された人に財産が渡ります。遺言書で、財産を贈与することを「遺贈」といいます。また、婚姻関係ではないが、長年付き添い介護をしてきたなど「特別縁故者」がいる場合はその人が相続する場合があります。相続人がいない場合は家庭裁判所で「相続財産清算人」が選任されます。その後、相続人を探す手続きなどをしても13ヶ月以上、現れなかった場合、遺産のすべては国庫に納められることになります。

もし、生前にお世話になった方がいて、その方に財産を渡したいというお気持ちがあれば遺言書を書きましょう。

初めての方にもわかりやすく解説します

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