生前対策-遺言書作成

横浜の方より遺言書に関するご相談

2022年04月04日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

夫婦で一つの遺言書を作成したいのですが、遺言書として法的に有効でしょうか?行政書士の先生にお尋ねします。(横浜)

横浜で暮らしている70代の夫婦です。コロナ禍もあったりで先のことを考えるようになり、生前対策として何かできないかと夫婦で話し合った結果、夫婦で遺言書を作成しようということになりました。知り合いにはエンディングノートを作成している方はいますが、遺言書を作成した人はいないため何から手をつけていいかわからず、こちらの行政書士の先生にお伺いした次第です。
私たちの財産は二人の物として所有してきましたし、年のせいか判断力も鈍くなりましたので、遺言書作成にあたり集中して作業をすることが辛くなってきました。そこで、可能であれば夫婦それぞれで遺言書を作成するというよりは二人で一つの遺言書を作成したいと思っています。夫婦なので同じ遺言書でも構わないだろうと主人は言っていますが、せっかく作成しても法的に無効となってしまっては意味がありません。連名の遺言書は法的にいかがなものでしょうか。(横浜)

お二人の署名がされた遺言書は法的に無効です。行政書士がお手伝いしますので遠慮なくお問合せください。

相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。 ご相談者様のお気持ちはよくわかります。しかしながら、ご夫婦で所有してきた財産であっても一つの遺言書にご夫婦連名で作成された遺言書は、法的に無効となってしまいます。民法において、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない“共同遺言の禁止”の項目があり、これはご夫婦でも例外ではありません。

遺言書は故人の最終意思となる大事な証書であり、遺言者の自由な意思を反映させて作成するのが絶対条件です。もしも複数名で作成された場合、どちらか一方が主導的立場に立って作成した可能性も否定できません。この場合、遺言者の自由な意思が反映されていないため、本来の趣旨とは外れてしまします。
また、作成した遺言書を撤回したい場合、遺言者は本来自由にその判断を行うことができますが、連名の場合は双方の同意がないと撤回できないことになります。さらに作成者のどちらかが先に亡くなった場合、残された側はそもそも遺言書の撤回が出来ないという状況に陥ってしまいます。

法律で定める形式に沿って作成した遺言書でないと原則無効となってしまいますので、作成にあたっては十分注意する必要があります。遺言書の作成を検討される場合は、相続遺言相談センターの相続を専門とする専門家がお手伝いいたしますので遠慮なくご相談ください。

相続遺言相談センターでは横浜のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書作成および相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。遺言書作成および相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年03月17日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

父の残した遺言書にて遺言執行者に任命されました。具体的に遺言執行者は何をすればよいのか、行政書士の先生教えてください。(横浜)

先月父が亡くなりました。生前、横浜市の公証役場で公正証書遺言を作成していたことを聞いていたため、長女である私が遺言書を確認しに行きました。すると、遺言書の中に「遺言執行者は長女である〇〇とする」と私の名前が指名されていました。しかし遺言執行者とに言われても何をどのように進めていけば良いのかがわからず、困惑しています。また、遺言執行者には誰でもなれるものなのでしょうか。(横浜)

遺言執行者とは遺言書の内容を遺言書の記載どおりに執行する人のことをいいます。

「遺言執行者」とは、簡潔に言うと、遺言書の記載通りに指定された遺産を指定した人へ渡す責任者のような存在です。

遺言書内で遺言執行者が指定されている相続の場合、その指名された遺言執行者が、相続人それぞれの代理として、遺産の名義変更などを進めていくことも役割の一つです。

遺言執行者は遺言書によって遺言者のみ指定することができ、相続人でない第三者が請け負うこともできます。その場合、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を持ちます。

遺言書によって遺言執行者の指名はされていないが、遺言執行者を設定したい場合は、家庭裁判所へ申し立てることで、選任してもらうことが可能です。この制度を「遺言執行者選任の申し立て」といい、相続人や利害関係者が申し立てを行うことができます。

遺言執行者は必ずしも必要かと言われればそういうわけではなく、遺言執行者がいない相続の場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容にそって手続きを行います。

手続きの内容によってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印を集める必要があるため、時間と労力を要します。遺言執行者を指定しておくことでスムーズに相続手続きが進むことがあります。また、遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておくのが一般的です。なお、相続人ではない第三者に指定する場合にはトラブルを起こさない、未然に防ぐためにも行政書士などの専門家に執行人の依頼をすることをおすすめいたします。

相続遺言相談センターでは、横浜市やその近郊にお住まいの皆さまの遺言書作成や生前対策など相続に関する幅広いご相談をお受けしております。

遺言書の内容は、それぞれ家庭のご事情や家族構成によって様々に異なります。遺言書作成に限らず、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合でもぜひ一度相続遺言相談センターまでご相談ください。初回のご相談は無料にて承っております。横浜市の皆さまからのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年03月17日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

将来、残された子どもたちが揉めることのないよう、遺言書を作成したいと考えていますが、種類や違いについて行政書士の先生に教えていただきたい。(横浜)

行政書士の先生に遺言書についてご質問したいことがあります。私は横浜に住む70代の男性です。今まで特に大きな病気は患っていませんが、最近の世の中の状況から突然の自身の健康変化・病気発症に不安を持つようになりました。そのため、今後何かあった場合、残された家族が揉めることのないよう遺言書を残そうと考えています。家族は妻と子供が二人おり、相続財産は横浜市西区内にある不動産と銀行に預けてある現金です。認知症などを発症していない現在の元気なうちに法的に有効な遺言書を作成し、安心した老後を送りたく、遺言書についてぜひお力添えをお願いできますでしょうか。(横浜)

遺言書には3種類ありますのでご自身のご状況に合わせて選択しましょう。

遺言書を作成することでご自身の財産の行き先を指示することが出来ます。遺産分配について指示しておくことで、ご本人が亡くなった後ご遺族が遺産分割について揉めるといったリスクを減らすことが可能となります。被相続人と相続人がお互いに納得のいく内容を検討し、作成しましょう。

遺言書(普通方式)には下記のような3種類があります。

➀自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からない遺言書と言えますが、法的に効力を持つ形式に沿って遺言書を作成しないと無効となってしまいます。また、自身で開封することは禁止されており、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。現在は法務局にて自筆証書遺言書を保管する事が可能となり、法務局で保管された自筆遺言証書に関しては家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。また、財産目録は必ずしも本人が作成する必要はなく、他の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等の添付が可能です。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成を行います。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の恐れがなく、開封の際の検認も必要ありません。作成の際は二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならず、日程調整に時間がかかる、また他の遺言書に比べ費用が比較的高くなります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、現在あまり用いられていません。

確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをお勧めします。

ご相談者様のように、相続財産に不動産が含まれる相続の際には、たとえ仲の良い親族でも揉める事があります。このような場合、遺言書で前もって財産の相続先を指示しておくことで相続が発生したら遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができ、トラブル回避に繋がります。仲の良かった家族が相続財産がもとで関係が悪くなるということは、ご本人様も望んではないことと思います。残された家族・親族が揉めず遺産分割を行えるよう確実な遺言を残せる公正証書遺言を活用しましょう。

相続遺言相談センターでは、横浜の皆様からの遺言書に関する様々なお悩みや問題などのご相談実績が多数あります。私ども相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい専門家が、遺言書に関してのことだけでなく、横浜にお住まいの皆様の相続全般に関するお手伝いをさせて頂いております。相続遺言相談センターでは、横浜の皆さまのお役に立てるよう、横浜の皆様の親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。横浜近郊にお住まいの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。

横浜の方より遺言書のご相談

2022年03月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺言書に書かれていない財産は、どのように分割すれば良いのでしょうか。

私は横浜の実家で両親と暮らしている50代女性です。半月前に父が亡くなったのですが遺言書を残していてくれたので、その内容に沿って母と私と妹の三人で遺品整理を進めました。

その最中にふと、祖父から相続した不動産が遺言書に書かれていないことに気づきました。横浜の実家から遠く、そのまま放置していたので、父もすっかり忘れていたのだと思います。
遺言書に書かれていない財産があった場合、分割するにはどうすれば良いのでしょうか?(横浜)

遺言書に記載のない財産は、遺産分割協議にて分割方法を決定します。

遺言書に記載のない財産があった場合、その財産をどのように分割するかについて話し合う遺産分割協議を行います。遺産分割協議は相続人全員の参加が必須であり、話し合いにおいて合意に至った際はその内容を取りまとめ、遺産分割協議書を作成します。

ただし、遺言書のなかに「その他の財産の扱いについて」というような文言があった場合は、その内容に沿って遺産分割を行います。
多くの財産を所有している方のなかには記載漏れがあった場合の対策として、このような文言を遺言書に書き加えている場合があります。まずはお父様の残した遺言書のなかに似たよう文言が書かれていないかどうか、確認してみると良いでしょう。

遺言書のなかに似たような文言がない場合は、既述の通り遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。相続人全員で署名・押印して完成させる遺産分割協議書は、不動産の名義変更や相続税申告などの際に必須となる書類です。今回、新たに見つかった財産は不動産とのことですので、登記申請を行うためにも必ず作成しましょう。

遺産分割協議書の作成には決まった書式等は設けられていませんが、不動産の名義変更に必要な記載が抜けていると当然ながら手続きを行うことはできません。相続手続きを円滑に進めたいとお考えの方は、相続の専門家に相談・依頼されることをおすすめいたします。

相続遺言相談センターでは、横浜の皆様から相続・遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。豊富な知識と経験をもつ専門家が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をじっくりお伺いしたうえで、懇切丁寧に対応させていただきます。
初回相談は無料で対応しておりますので、相続・遺言書作成について何かお困りの際はぜひお気軽に相続遺言相談センターまでご相談ください。
スタッフ一同、横浜の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

横浜の方より遺言書のご相談

2022年02月08日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺品整理の最中に父が書いたと思われる遺言書が見つかりました。開封しても問題ないでしょうか?

遺言書のことで相談させてください。私は横浜市在住の50代会社員です。
先日のことですが父が亡くなり、横浜の実家で葬儀を済ませた後、家族全員で遺品整理を始めたのですが、父の字で「遺言書」と書かれた封筒がタンスの奥から見つかりました。

封筒の口は糊で封印されていて中身を確認することはできないものの、父の字であることは確かです。母は「相続人なんだから開封しても問題ないでしょう」といっていますが、何かあっては困ると思い、とりあえず開封しないままにしてあります。
母のいう通り、相続人であれば封印のされた遺言書を勝手に開封しても問題ないのかどうか、教えていただけると助かります(横浜)。

封印のされた遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

今回横浜のご実家にて発見された遺言書の文字はお父様のものとのことですので、「自筆証書遺言」に該当するかと思います。自筆証書遺言で作成された遺言書を開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要となるため、相続人であったとしても勝手に開封してはいけません。

裁判所の検認手続きを完了する前に遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処すと民法によって定められています。そのような事態を避けるためにも、封印のされた遺言書を発見した際は速やかに家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。

なぜ遺言書の検認手続きが必要なのかといいますと、相続人に対して遺言書の存在や内容を明確にすることで遺言書の偽造や変造を防止するためです。それゆえ、検認手続きにおいて遺言書が有効か無効かの判断を行うことはありません。

遺言書の検認手続きは、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申し立てをします。その際には申立書のほか、遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本などの書類を提出する必要があります。
検認手続きが完了した後は遺言の執行に必要な「検認済証明書」を発行してもらい、遺言書の内容に沿って遺産分割を進めて行きましょう。

なお、自筆証書遺言であっても法務局の保管制度を利用していた場合は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

相続遺言相談センターでは、横浜ならびに横浜周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を懇切丁寧にサポートしております。
初回相談は無料で対応しておりますので、まずはお気軽に相続遺言相談センターまでお問い合わせください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。

藤沢の方より遺言書(遺贈)のご相談

2017年09月04日

相続手続き 藤沢市 生前対策-遺言書作成

身寄りがなく遺産を寄付したいのですが、遺言書を作成すればよいでしょうか

遺産を残す親族がいないため、遺産をお世話になった藤沢市にある施設に寄付したいと思っています。遺言書を残しておけば問題なく寄付されますか?(藤沢)

公正証書遺言を通じて遺贈をする事が可能です

お世話になった藤沢の市の施設などに寄付を考えている場合は、遺言書によってその意思を残しておくのが良いでしょう。
また、その際の遺言書は自筆証書遺言ではなく、確実に遺言を残せる公正証書遺言によって遺言書を作成されることをお勧めいたします。公証役場で公証人と証人立会のもと作成される公正証書遺言は、法律上不備のある遺言書が作成されず、原本が公証役場で保管されるため、紛失や亡くなられた後に発見されないということもありません。

また、遺贈をする場合には、遺言書の執行者をつけることが必要不可欠です。しっかりと遺言書の内容を実現するためには、その手続きを担当する遺言執行者を付けることが大切です。執行者には、相続・遺言に詳しい専門家に依頼するようにしましょう。

相続で抱える不安やお悩み事は個々によってさまざまです。藤沢の相続遺言相談センターでは、相続に精通した行政書士・司法書士が相談員として無料相談を行っております。ご来店が難しい方には無料で出張相談も行っております。まずはお気軽にお電話ください。藤沢駅の小田急百貨店の真裏に藤沢支店がありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

遺言書を自筆で書きたいのですが、書式などがあれば教えてください(平塚市)

2016年05月09日

平塚市 湘南地区 生前対策-遺言書作成

平塚市の方より遺言書のご質問

遺言書を自筆で書きたいのですが、書式などがあれば教えてください。

自筆遺言書にはルールがあります。

法律で決められた書式はありませんが、ルールはあります。このルールを守らないと、せっかく書いた遺言書も無効になってしまうのです。遺言書の書き方にルールがあるなんて初耳!と言われる方がよくいらっしゃいます。ルールを知らなかったが故に、無効になってしまったら非常に残念ですよね。

例をあげますと

  • 全て自筆で書かなければならない⇒ワープロやパソコンで作成したものは認められません
  • 日付をきちんと書くこと⇒2016年5月吉日などは認められません
  • 氏名を書く⇒必ず作成者のみの名前を書かなければなりません。2名以上の署名があると無効となります。
  • 押印する⇒押印は「実印、認印」どちらでも構いません。

など、他にもルールがあります。ルールさえ守れば、紙の指定はなく縦書きでも横書きでもOKです。

相続遺言相談センターでは、自筆の遺言書作成を28,000円(ファミリー遺言プラン)からお手伝いしております。遺言書の書き方のご相談など、ご不明な点は相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。平塚から、藤沢までは東海道線で10分でお気軽にお越しください。

遺言書には種類があるとききました(横浜市青葉区)

2016年05月05日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市青葉区の方より遺言書のご質問

遺言書を書こうと検討中です。いろいろ調べていく中で遺言書にはいくつか種類があることはわかりましたが、何種類くらいあるのですか?それぞれ何が違うのでしょうか?

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります

一般的に遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。簡単に書ける「自筆証書遺言」と確実に残せる「公正証書遺言」がおすすめです。それぞれメリット・デメリットがあります。

メリットデメリット
自筆証書遺言作成が簡単で、費用が掛からない。 証人が必要ないので、どこでも簡単に書ける。作り直しがいつでも可能紛失や変造をされる可能性が高い 要件を満たしていないと無効となり、開封前に家庭裁判所での検認が必要
公正証書遺言紛失した場合は再発行できる。変造される可能性もない。 家庭裁判所で検認の必要がなく、公証人が確認するため無効な遺言書となってしまうことが少ない。費用が掛かる 遺言の存在、内容を秘密にできない
秘密証書遺言遺言の内容は秘密にできる 費用はあまり掛からない。 公証役場へ提出するので、作成日は特定できる紛失や変造をされる可能性がある 要件を満たしていないと無効となる、開封前に家庭裁判所での検認が必要

比較して、自分にあった形式で遺言書をのこしましょう。メリット・デメリットはわかったけど、ご自身にあうものが分からないという方は相続遺言相談センターまでお気軽に無料相談をご活用ください。

相続放棄はどうやってすればいいですか?(川崎市幸区)

2016年04月23日

川崎地区 相続放棄と限定承認 生前対策-遺言書作成

川崎市幸区の方より相続放棄のご相談

兄が亡くなりました。兄には奥さんも子もいません。両親は他界しています。相続人は私ですが、兄に借金があることは前々から知っていました。プラスとなるような財産がないので、相続放棄をする予定です。相続放棄はどうやってすればいいですか?

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てましょう。

お亡くなりになった方に借金が多いなど、何らかの理由により相続したくない場合、「相続放棄」することができます。

相続が開始した事を知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てましょう。
※3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることができない特別の事情がある場合、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、期間を延長してもらえる場合があります。

相続放棄の申述に必要な書類は以下の4点です。

  1. 相続放棄の申述書(800円の収入印紙を貼付) 
  2. 申述人の戸籍謄本 
  3. 被相続人の除籍(戸籍)謄本・住民票の除票 
  4. 郵便切手

家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)され、相続放棄手続きが完了します。

財産を第三者に相続させたいので遺言書を作成したい(藤沢市)

2016年04月16日

藤沢市 湘南地区 生前対策-遺言書作成

藤沢市の方よりいただいたご相談事例

私の財産を第三者に相続させる旨の遺言書を作成したいと思っているのですがどのように書くのか、また、確実に遺言を遺したいのですが、どうすればよいでしょうか。

公正証書遺言で作成をおすすめします。

ご質問者様のように「第三者へ財産を与えたい」という場合は「遺贈」により財産を贈与します。遺贈とは遺言書を通して、財産を与えることをさします。遺贈により財産を受け取る者を受遺者といいます。

ちなみに、相続とは法定相続人に対する行為ですので、第三者に「相続する」という旨を遺言書に書いても効力はありません。少しややこしいですが、遺言書では「相続人」を決めることはできません。ですので、遺言を通して第三者に財産を与える際には、第三者へ遺贈する旨を書き残します。

遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がございます。確実に遺言を遺したいという事であれば、「公正証書遺言」で作成されることをおすすめします。公正証書遺言は証人2人の立会のもとで、公正人役場で作成いたします。紛失する心配もなく、原本は役場で保管されるので変造される心配もありません。

湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、遺言書の作成サポートも行っておりますので、遺言書をご検討の方は、無料相談をご利用ください。

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

難解な相続手続き

  • 相続人が海外在住や外国籍
  • 田畑や山林の相続
  • 相続財産の使い込み
  • 相続財産が不明
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