相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
父が亡くなり、相続人が認知症の母なのですがどうしたらいいですか(川崎市宮前区)
2014年02月13日
川崎地区 生前対策-成年後見
宮前区(川崎)の方より遺産分割のご相談
父が亡くなり、相続人が私と母です。母は認知症を患っており手続きが難しい状況にあります。このような時は、どうやって進めたらいいのでしょうか。
相続人としての意思表示ができない方がいる場合、手続きを進めることができません。
相続手続きは、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となるので、相続人としての意思表示ができない方がいる場合、手続きを進めることができません。したがって、相続人に認知症の方がいる場合は代理人を立てる必要があります。代理人は認知症の程度に応じ、成年後見人、保佐人、補助人と分かれており、それぞれ権限が異なります。
後見人の選任は、家庭裁判所に対して後見人選任の申立を行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、 一般的には1~2ヶ月は時間が掛かってしまいますので、相続手続をスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。