相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書に関するご相談
2025年01月07日
司法書士の先生、両親が連名で遺言書を書こうとしているのですが、問題はありませんか?(横浜)
はじめまして。遺言書のことで質問があり問い合わせました。
私の両親は横浜に暮らしており、先日家族みんなが横浜の実家に集まる機会がありました。その際、両親から遺言書を書くつもりでいるという話がありました。両親ともに高齢なので、万が一の時のために私たちが相続で困らないようにと考えてくれているようです。
横浜の実家や株式のことなど、どのように分け合うかについては両親でしっかり話し合って決めたので、あとは遺言書を書くだけだと言っていたので、父と母がそれぞれ1通ずつ遺言書を書くのかと聞いたところ、両親が連名で1通の遺言書にするつもりだということでした。父いわく、連名で遺言書を書いておけば、どちらが先に亡くなっても希望通りの相続ができるだろうということでしたが、本当にそうでしょうか?
司法書士の先生、連名の遺言書は問題ありませんか?両親が遺言書のことで司法書士の先生に相談することもあるかもしれないので、横浜で遺言書に詳しい司法書士事務所に問い合わせさせていただきました。(横浜)
共同遺言の禁止の定めにより、2人以上が連名で作成した遺言書は無効となります。
民法では共同遺言の禁止といって、2人以上の者が共同して1つの遺言書を作成することはできないと定めています。
遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させて作成されるものでなければなりません。もし2人以上で作成した場合、全員の意思を反映させずに一部の人が主導的に遺言書を作成したのではないかという疑いが生じてしまいます。また、遺言書作成後に内容の変更を希望する場合や遺言書自体を撤回したいとなった場合、連名で作成してしまうと全員の同意が無ければ変更も撤回もできません。これでは一人ひとりの遺言撤回の自由が奪われることになってしまいます。
遺言書は、亡くなった方の最終意志を遺されたご家族に伝えるための大切な書面であり、相続において最も優先されるべきものです。それゆえ、遺言書には法的な形式が定められており、その形式に沿って作成されていない遺言書は、法的に無効となってしまうのです。
横浜のご両親の相続に関するご意向をしっかりと実現させるためにも、法的に有効な遺言書を作成することは非常に大切です。ご自身でお書きになる「自筆証書遺言」は手軽ではありますが、一般の方だけで作成する遺言書は、形式不備により法的に無効となってしまうリスクが高いため、注意が必要です。
横浜エリアの遺言書に関するご依頼・ご相談は、相続遺言相談センターにお任せください。遺言書の豊富な知識をもつ専門家が、初回無料相談の段階から本当の家族のように寄り添い、横浜の皆様の相続に関するご希望を丁寧にお伺いいたします。ご納得のいく遺言書が完成するよう最後までしっかりとサポートいたします。