相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書に関するご相談
2024年04月03日
両親二人の署名がされている遺言書は有効か司法書士の先生にお伺いします(横浜)
父が亡くなったことをうけ、横浜の実家を片付けていたところ、両親の寝室から父が書いたものらしき遺言書を見つけました。母親は健在なので遺言書について知っているか聞いたところ、なんとその遺言書は父親と母親の2人で作成したというのです。まだ開封してはいませんが、どうやら最後の署名も2人でしたらしく、2人の財産なんだから2人で一つの遺言書を作るのは当然のことといった言い分です。実際のところ父が先に亡くなり、母は健在なのに母も作成している遺言書を開封するのは変な気がしますし、このように夫婦連名の遺言書は法的に有効なのでしょうか。(横浜)
婚姻関係にあるご夫婦でも、おひとりで作成されていない遺言書は法的に無効です。
財産は夫婦のものなんだから一つの遺言書を作成してもいいだろうとお考えになる方は少なくありません。しかしながら、二名以上の連名で遺言書を作成する事は、民法上「共同遺言の禁止」に該当するため、今回のご相談者様のお父様の遺言書は無効となります。
そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させる」ことを軸に作成されることを目的としています。もしも遺言者が複数名いた場合、誰かが主導的立場にたって作成された可能性も否定できないため自由な意思を反映したことにはならず、その目的に反することになります。また、遺言書の撤回についてもその自由が奪われることになります。本来、作成した遺言書は遺言者の自由なタイミングで撤回する事が可能です。しかしながら、もしも複数名で作成した場合、他者の同意が得られないと遺言書の撤回自体出来なくなってしまいます。
遺言書は、遺言者の最後の意志となる大事な証書であり、その意志に制約があるようでは作成する意味がありません。
このように、お好きなタイミングで作成できる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となってしまうため、ご相談者様やお母様が今後もし遺言書の作成をご検討されるようでしたら、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする相続遺言相談センターの司法書士ならびに行政書士にお任せください。横浜をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている相続遺言相談センターの専門家が、横浜の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。