相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言に関するご相談
2023年11月02日
自分の死後、財産を寄付したいと思っています。確実に寄付をするためには遺言書が有効と聞きましたが、司法書士の先生に詳しくお話を伺いたいです。(横浜)
数年前に主人を亡くし、子供もおらず一人で暮らしていますので、今後自分にもしものことがあった時について不安があり司法書士の先生に相談を希望いたします。
主人の相続の際に遺産を受け取っていますので、特に生活が苦しいということもなく暮らしていますが、私どもには子供がいなかったために自分に何かあった場合に相続人となるのが遠い親戚である可能性が高いです。全く面識のない親族に主人の残してくれた遺産を譲るのであれば、地元横浜の子供のための施設や団体、または動物愛護団体などに寄付をしたいと思っています。自分の死後にどうなるかを見届けることはできないので、確実に寄付できる方法で今から準備をしておきたいと思います。専門家の先生に依頼をして間違いのないよう手続きを進めたいと思っています。(横浜)
確実に実現するためにも、公正証書で遺言書を作成することをおすすめいたします。
遺言書を作成しその中で遺贈先を指定しておけば、ご自分の死後にご希望の団体へと遺贈をすることが可能です。もしご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになった場合は、ご相談者様が心配されているように推定相続人である遠縁の親戚が相続することになるでしょう。
公正証書遺言についてですが、民法において遺言書の種類として①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があり、ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい方は②の公正証書遺言が最も適切な遺言書になります。公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし公正証書として作成する遺言書になります。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が立会い作成をしますので、確実かつ方式に不備のない遺言書になります。また公正証書で作成された遺言書は、原本が公証役場にて保管されるため紛失の心配がありません。また、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能となります。
今回は相続人以外の団体へ寄付をご希望されていますので、この場合は遺言執行者を遺言で指定することになります。遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための手続き等を行う権利義務を有する者で、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。
相続遺言相談センターでは、遺言書作成の実績を多くもつ専門家が横浜の皆様のお困りごとにお答えいたします。確実な内容の遺言書を残したいという場合には公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。遺言書に関するご相談の他、相続に関するお困り事も、初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。横浜近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談をご利用ください。皆様のご来所を心よりお待ちしております。