相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書のご相談
2023年06月02日
父が作成したと思われる遺言書を見つけました(横浜)
行政書士・司法書士の先生にお伺いします。先日、横浜に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、横浜にある実家で父の遺品整理をしてたところ、封筒に父の直筆のある遺言書を発見しました。遺言書は封がされており、内容はまだ確認していません。相続人は身内のみなので、集まっているタイミングで遺言書を開封してしまっても大丈夫でしょうか?また、相続人が納得いかないという遺言の内容である場合もめないか心配です。(横浜)
自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所で検認を行います。
今回お父様が残された遺言書は自筆証書遺言です。自筆証書遺言を見つけた場合、家庭裁判所で検認を行う必要がありますので、勝手に開封してはいけません。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
検認を行わないまま自筆証書遺言を開封してしまった場合、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。検認は遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、偽造・変造を防止し、家庭裁判所において遺言書の形状や加除・訂正の状態など、検認の日における遺言の内容を明確にます。
家庭裁判所で遺言書の検認が完了したあと、検認済証明書が作成されますので、検認が行われた遺言書であることが確認できます。この検認済証明書が付いた遺言書をもとに遺言の執行をします。
検認の手続きは申立て人以外の相続人が揃わらない場合でも行われます。基本的に、検認を行わないと金融機関での手続きや不動産の名義変更等を行うことはできません。
遺言書がある場合の相続手続きは、基本的に遺言書の内容が優先されます。しかし、遺言書が一部の相続人の遺留分を侵害する内容である場合、一定の範囲の相続人は遺留分を取り戻すことができます。
相続遺言相談センターでは横浜で遺言書に関するご相談を随時お受けしております。遺言書がある場合の相続手続きや、遺言書作成などの生前対策についても実績のある専門家が親身に対応させていただきます。生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。横浜で遺言書に関するご相談ならどんな些細なことでも相続遺言相談センターにお任せください。初回のご相談は完全無料となりますので、ぜひご利用ください。