相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書についてのご相談
2023年01月06日
司法書士の先生に質問です。病院暮らしの母が遺言書を作ることは可能ですか。(横浜)
長年横浜に暮らしている者です。数年前から母が横浜の病院で入院をしております。意識はしっかりしているのですが、病状が回復する目途がたっておらず、このまま退院することは難しいかもしれません。母も万が一のことを考えているようで、遺言書を作りたいと言われました。父は10年前に他界してますので、相続人になるのは私と弟の2人になるかと思います。弟とはあまり仲が良くなく、父の葬儀以来会っておりません。
そのため、相続の際に兄弟間で争いになるのではないかと母が心配し、円満に相続できるよう遺言書の作成を検討しているようです。しかし、遺言書を作成したくても母が病院からでることができず困っています。入院中に遺言書を作成することはできるのでしょうか。(横浜)
お母様の病状が落ち着いていらっしゃれば遺言書を作ることはできます。
入院中であっても、意識がはっきりされていて遺言書の内容や署名等をご自身で書け、押印もできるような容態であれば、遺言書の作成は可能です。ご相談者様のケースでは、自筆証書遺言または公正証書遺言での遺言書の作成をおすすめいたします。
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆にて遺言書を作成する方法のことを言います。作成日、内容、署名押印をご自身で書けることができるようでしたら、作成可能です。添付する財産目録は、ご本人以外の人がパソコンで作成することもできますし、通帳のコピー等を添付することも可能です。しかし、遺言書の方式を守り書かないと無効になってしまいますので、注意が必要です。開封の際には家庭裁判所にて検認の手続きをしなくてはなりません。(2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。)
もしもご容態が悪化してしまい、遺言書の自書が難しい状況になってしまった場合は、公正証書遺言で遺言書を作成することも可能です。公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成する方法です。病院まで公証人が出向き作成してもらうことができます。公正証書で作成した遺言書は、原本が公証役場に保管されますので、紛失や書きかえられてしまう心配はありません。遺言書の検認手続きも不要です。しかし、遺言書の作成時に2人以上の証人と公証人が立ち会わなければならないため、今すぐに作成するのは難しいです。もしものことがある前に急いで作成したいという場合には、早めに専門家に相談して証人の依頼をすることをおすすめします。
横浜にお住まいの方で、遺言書の作成を考えている方はぜひ相続遺言相談センターまでお問い合わせください。完全無料でご相談を受け付けております。実績のある専門家が親身になって遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。横浜近辺にお住いの皆様で相続や遺言書のことでお悩みをお持ちでしたら、ぜひお気軽にお立ち寄りください。