相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書に関するご相談
2026年03月02日
司法書士の方に伺います。内縁の妻に遺産を渡す場合には遺言書が有効と聞きました(横浜)
私は横浜で生まれ育った60代の者です。私には離婚歴があり、20年ほど前に、前の妻と正式に離婚しています。元妻との間に子供が一人いますが、別れてからは会っていません。今回ご相談したのは、現在お付き合いしている40代の方にゆくゆくは私の財産を渡したいと考えており、そのためのアドバイスをいただきたいと思ったからです。現在のところは、子供の事を考えて、今の方(内縁の妻)と籍を入れるつもりはないのですが、内縁の妻には心の支えとなってもらっているだけでなく、仕事の面でも本当に世話になっているため、私の死後に財産を渡す方法がないか調べています。知り合いに話したところ、相続人ではない人に財産を渡す場合には遺言書を書くといいと聞いたので、そのことについて教えていただけないでしょうか。(横浜)
相続人と内縁関係の方が揉めないような遺言内容にしましょう。
ご相談者様が懸念されているように、今のまま生前対策を講じなければ、内縁関係の奥様に相続権はありません。そのため、ご相談者様が亡くなった場合は、ご子息が相続人となってご相談者様の財産を相続することになるでしょう。内縁関係の奥様に財産をお渡しになりたい場合には、お元気なうちに遺言書を作成します。
遺言書には種類があり、確実に遺贈したい場合には「公正証書遺言」の作成をお勧めします。以下において公正証書遺言の簡単なご説明をします。
【公正証書遺言のメリット】
- 法律の専門家である公証人が作成するため、方式による不備がない
- 遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失や改ざんの恐れがない
- 開封時に家庭裁判所による検認手続きが必要ない(ご家庭などで保管していた自筆証書遺言は開封前に検認が必要)
【公正証書遺言のデメリット】
- 作成には費用がかかる
- 2人以上の証人の用意と公証役場(公証人)と日程調整をしなければならない
また、遺言書には「遺言執行者」を記載しておくとより確実です。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために法的に手続きを進める権限をもつ方です。遺言執行者がいれば、相続開始後に内縁関係の奥様の代わりに遺産分割に関する手続きを進めてくれるため内縁関係の奥様も安心です。
また、遺言内容ですが、相続人であるご子息には遺留分(相続財産の一定割合に関して受け取れる割合)を受け取れる法律があります。そのため、「内縁関係の奥様に全財産を遺贈する」といった極端に偏った内容にしないよう注意してください。このように偏った内容の遺言を残すと、ご子息の遺留分を侵害したことになり、侵害されたご子息と内縁関係の奥様が、裁判で揉める恐れがあります。
したがって、内縁関係の奥様とご子息の両者が納得するような遺言書を作成しましょう。
相続遺言相談センターでは、落ち着いた雰囲気の中で相続手続き、生前対策についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
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