横浜の方より遺言書に関するご相談

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生、父の残した財産には遺言書に書かれていないものもあるのですが、この財産をどのように相続すればよいか教えてください。(横浜)

亡くなった父は生前のうちに遺言書を書いていてくれたのですが、その内容について困っていることがあります。横浜にある父名義の自宅、銀行口座、株式などについては誰に相続させるかはっきり書かれていたのですが、父が集めていた骨董品や貴金属類については何も書かれていませんでした。この書かれていない財産も、集めればかなりの価値になると思います。
母は、遺言書に書かれていないのだから欲しい人が好きに貰ったらいいのではないかといいますが、後になって手続きの不備などで問題が起こるのが怖いので、念のため遺言書に詳しい先生に質問させていただきました。司法書士の先生、遺言書に書かれていない財産の取り扱いについて教えてください。(横浜)

遺言書の中に「記載のない財産について」と指示が書かれていない場合、その財産について遺産分割協議を行い、取得者を決めましょう。

遺言書は、遺言者(遺言書を作成する人)の死後、遺された財産を誰に取得させるかについて指示する書面ですが、中には主要な財産についてのみ詳細を記載しているケースもあります。そのような場合、「この遺言書に記載のない財産は、すべて〇〇に取得させる」など、記載されていない財産の相続方法についてひとまとめに指示されていることが多いのですが、横浜のご相談者様のお手元にある遺言書にはそのような指示はないでしょうか。
もしそのような指示が記載されていれば、具体的な財産の名称が書かれていなくとも、記載の通りに相続手続きを進めることができます。

記載の財産に関する指示が何もない場合には、指示のない財産に関してのみ、相続人で遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議とは、遺言書で取得者が指示されていない財産を、誰がどの程度取得するのか、相続人全員が参加して行う話し合いです。
遺産分割協議で決定した事項は、遺産分割協議書として書き起こし、相続人全員が署名し、実印を押して完成させましょう。遺産分割協議により取得者を決定した財産で、名義変更などの相続手続きが必要なものについては、手続きの際に遺産分割協議書の提示が求められます。相続手続きで遺産分割協議書を提示する場合は相続人全員の印鑑登録証明書も必要ですので、実印とあわせて印鑑登録証明書も忘れずにご準備ください。

遺産分割協議書は相続人全員の署名と実印の押印が必須要件となっていますが、その他には法的な定めは特にありません。署名以外の部分はパソコンを使用することも認められていますし、もちろん手書きで作成しても構いません。

横浜の皆様、遺されたご家族のためと作成した遺言書も、記載漏れや不備などにより相続人に思わぬ手間がかかってしまうこともあります。準備不足で作成した遺言書が相続人同士のトラブルを引き起こす可能性も考えられます。横浜にお住まいで遺言書の作成をお考えの方は、遺言書に詳しい専門家からアドバイスを受けて作成なさることをおすすめいたします。

相続・遺言書の専門家である相続遺言相談センターでは、横浜の皆様に向けて初回完全無料の相続・遺言書の相談会をご用意しております。横浜にお住まいで遺言書の作成を検討されている方、あるいはご家族が作成された遺言書のことでお困りの方は、どうぞお気軽に相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

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