相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書に関するご相談
2025年09月02日
司法書士の方に遺言書を用いた寄付について伺います。(横浜)
初めてご相談します。私は横浜で生まれ育った70代の主婦です。私の夫は6年前に他界しています。その際に、主人の遺産を相続しましたが、私たち夫婦には子供がいないため、妻である私が遺産のほとんどを相続しています。主人と長年暮らしてきた横浜の自宅も相続して今は一人で暮らしていますが、私ももう70代ですし、先のことを考えるとそう長くはないでしょう。私自身、生活は派手ではありませんので、主人の遺産を少しずつ切り崩して生活すれば十分です。最近、私が亡くなったあとの、私のというより主人の財産の行き先が気になっています。私の親戚は、横浜郊外に住んでいると思われる亡き兄の子かと思いますが、主人が一生懸命働いて手にした財産ですので、出来れば主人が納得することに寄付できたらいいなと思っています。寄付する場合は遺言書を用いた方がいいと聞いたので、遺言書を用いた寄付について教えてください。(横浜)
遺言書を用いた寄付についてご説明します。
ご相談者様のお話から、ご相談者様がこのまま何もされずにお亡くなりになると、亡くなったお兄様のお子様がその財産を相続することになると思われます。寄付をお望みの場合には、遺言書の中でも公正証書遺言を用いることでご相談者様の死後、財産をご希望の寄付先に遺贈することができます。
遺言書の普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つあり、確実に指定先に寄付をしたい場合は、公正証書遺言での作成をおすすめします。公正証書遺言なら、法律の知識を備えた公証役場の公証人が遺言内容を文章におこして作成するため、方式に間違いのない遺言書が作成できます。
また、遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配もありません。さらに、自宅等で保管された自筆証書遺言に必要な、開封時の検認手続きも不要のため、すぐに手続きを進める事ができます。
より確実な遺言のため、遺言書に、遺言内容実現のために必要な手続き等を行う権利義務を有する「遺言執行者」を記載します。遺言執行者には、公正証書遺言が存在することを伝えておきましょう。
なお、寄付先についてですが、現金しか受け付けないといった団体もあるため、寄付先の正式名称および寄付内容も確認しておきましょう。
相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、横浜エリアの皆様をはじめ、横浜周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、横浜の地域事情に詳しい司法書士ならびに行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。相続遺言相談センターのスタッフ一同、横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。