横浜の方より遺言書に関するご相談

横浜地区 生前対策-遺言書作成

複数名で作成した遺言書は法的に有効か司法書士の先生に伺います。(横浜)

先日久々に横浜の実家に帰省しました。母は体が弱いので、コロナやインフルやらが流行っていた頃はなるべく帰省しないようにしていました。久々に会った両親は元気でしたが、めったに私が帰省しないので、帰省した際に相続の話をしようと思っていたらしく、遺言書の事で相談されました。私としては複雑な気持ちでしたが、遺言書のないまま面倒な相続手続きをするよりは子供想いなのかもしれないと思い、相談に真摯に対応しました。父は自営業で、私は3人兄弟なので遺産分割で揉めないために遺言書を作成しようと考えているとのことでした。ただ、なぜか夫婦ふたりでひとつの遺言書を作成しようとしているようでした。なぜ連名なのか聞いたところ、二人の財産だから、と言われ一瞬納得しそうになりましたが、よく考えてみると一緒に死ぬわけではないのだから連名というのはおかしな話です。複数名で作成された遺言書は法的にはどうなのでしょうか?(横浜)

二人以上の名前のある遺言書は無効です。

遺言書の普通方式には3種類あります。ご自身の自由なタイミングで作成できる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、方式のチェックをすることができないため、法的に間違いがあった場合は無効となってしまいます。亡くなった方の意思を反映することができないため、間違いのない遺言書を作成しましょう。

ご相談の「複数名の名前を記載した遺言書」についてですが、このような遺言書は、民法上「共同遺言の禁止」に該当するため無効となります。遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されるもの」です。そのため、遺言者が複数であると、主導的立場にたって作成する者がいないとは言い切れず、「遺言者の自由な意思が反映されていない」とされます。

また、本来遺言者は、作成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、共同制作の場合、全員の同意が得られないと、撤回自体出来なくなってしまいます。

遺言書は法律で定める形式を守って作成しないと無効となってしまいますので、ご両親が遺言書を作成される場合は、相続手続きに精通した専門家へご相談ください。

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