相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書に関するご相談
2025年02月04日
司法書士の先生に質問です。死後の財産を寄付をするために遺言書を作成したいです。(横浜)
私は横浜に長く住んでおりますが、終活を考え始めたので初めてご相談をさせていただきます。私は夫を10年前に病気で亡くして、それからずっと一人暮らしをしております。子供はおりませんが幸いにも生活には困っておらず、これも亡き夫や私の周りで自分を支えてくれている地域の方々のお陰だと思っております。しかし私も高齢で、先の事を考えるとどうやって自分の人生を閉じたらいいのかを考える事が増えました。私の死後は自分の財産を横浜の障害者や子供、高齢者のための団体に寄付して地域の役に立ちたいと考えるようになりました。親戚は一番下の弟の子どもが2人おりますがほとんど面識は無く、今も全く連絡を取っていない状態で、相続財産を遺したいと思う発想には至りません。
思い立つと行動せずにはいられない性分ですので、寄付をしたいと思う横浜の施設や団体は洗い出しました。自分の死後に確実に寄付を行いたいのですが、遺言書をどうやって作成すれば自分が希望する寄付先に遺贈することができますか。(横浜)
遺言書は公正証書で作成する事が最適だと思います。
相続遺言相談センターにお問い合わせ頂きありがとうございます。
相談者様のおっしゃる通り、何もしなければ弟様のお子様達に遺産相続する流れとなるものと思います。そんな中で、ご自分の遺産は指定した団体への寄付したいとのお気持ちがあるとの事ですので、そのご希望を叶えるために遺言書を作成して遺贈を可能にいたしましょう。民法における遺言書は下記の3つの方式(普通方式)があります。
<1>自筆証書遺言
<2>公正証書遺言
<3>秘密証書遺言
ご相談者様には<2>公正証書遺言が良いでしょう。公正証書遺言は、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する遺言書です。法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。遺言書保管場所は公証役場ですので、無くなってしまう恐れがなく、遺言を執行する際の遺言書検認手続きも不要なので即手続きが可能です。よって、ご自身が亡くなったあと確実に指定した団体や施設に寄付を行いたいという希望に合っていると思われます。
そして、相続人以外の団体への寄付を行う遺言の内容を実現するために、必要な手続き等を行う権利義務を持っているのが「遺言執行者」であり、執行者を遺言で指定します。ご自身が信頼できる方に「遺言執行者」になって頂き、公正証書遺言が存在すること伝えて、お願いいたしましょう。
加えて確認いただきたい事は、寄付先の正式な団体名、および寄付内容が団体によっては現金か、もしくは遺言執行者により現金化した財産しか受け付けない団体等も存在するという事です。そういった事情も踏まえた上で何の財産を何処に遺贈するか決定する事により、ご相談者様の意思が確実に反映された遺言書を作成することができます。
相続遺言相談センターでは、遺言書の確実性を担保したい場合においては公正証書遺言の作成をお勧めしております。相続遺言相談センターでは、必要な書類の収集~遺言書の内容確認やまで、相続や遺言書の専門家が幅広くサポートさせていただきます。
横浜にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談で対応させていただきます。横浜近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、相続遺言相談センターの無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。