相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書に関するご相談
2024年03月04日
遺言書の作成を検討しています。司法書士の先生、遺言書について教えてください。(横浜)
私は横浜在住の70代男性です。近頃は体調を崩すことも多くなってきており、そろそろ自分の相続について考え始めるころかと思っています。私の父が亡くなったときは、相続をめぐって親族同士が揉めに揉めた経験がありますので、私の子供たちには相続で同じような経験をしてほしくないというのが私の願いです。
私の財産としては、預金、株式、現在暮らしている横浜の自宅と土地、このほかに横浜に土地があります。ほかにも細々した財産がありますので整理が必要ですが、これらの財産は、横浜に住む2人の息子に相続してもらうつもりでいます。
司法書士の先生、遺言書を書けば相続で子供たちが揉めることはなくなるでしょうか。遺言書を書くのは初めてのことですので、遺言書についていろいろと教えていただけると助かります。(横浜)
遺言書は相続人同士の相続トラブル回避に役立ちます。お元気なうちにご納得のいく遺言書を作成しましょう。
遺言書についてご相談いただきありがとうございます。今回のご相談者様は金融資産のほか、横浜に不動産を複数所有されているとのことですが、相続財産が多岐にわたるケースでは、ご相談者様が経験されたように遺産分割の際にトラブルに発展することも少なくありません。このような事態を防ぐには、遺言書が役に立ちます。
遺言書が遺された相続の場合、原則として遺言書で指示された遺産分割方針が優先されますので、相続人同士で遺産分割について話し合う必要がありません。円滑な相続になるよう、ご相談者様がお元気なうちに、ご相談者様ならびに相続人全員にとって納得のいく遺産分割方法を検討し、遺言書を作成するとよいでしょう。
なお、遺言書には「付言事項」といって、法的効力のないメッセージを遺すこともできますので、ご子息への思いなども記載されるとよいかもしれません。
遺言書(普通方式)には3つの種類がありますので、簡単にご説明いたします。
自筆証書遺言……遺言者が自筆で作成する遺言書
費用や手間がかからず比較的手軽に作成できる遺言方法です。遺言の全文は遺言者本人による自筆でなければなりませんが、財産目録に関してはパソコン等での作成や、遺言者以外の人による作成も認められています。定められた形式に則って作成されていない場合は無効となるため、注意が必要です。
また、遺言者の逝去後、遺言書を開封する際は家庭裁判所による検認が必要です(2020年7月施行の自筆証書保管制度を利用し法務局で保管されていた自筆証書遺言については検認不要)。
公正証書遺言……公証人が作成し、公正証書化した遺言書
遺言者が公証人に対して口頭などで遺言内容を伝え、その内容をもとに、法律で定められた形式に則って公証人が文章化して作成する遺言書です。確かな法律の知識をもつ公証人が作成するため、形式不備により遺言書自体が無効になるリスクはありません。さらに作成された遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されることから、第三者による偽造・変造や、遺言書を紛失してしまうリスクも防ぐことができます。
3つの遺言書の中で最も安心な遺言書ではありますが、作成の際は証人2人以上の立会いが必要ですし、費用もかかります。
秘密証書遺言……遺言内容を秘密にしておける遺言書
遺言者が自分で遺言書を作成、封をした状態で提出し、その存在を公証人によって証明してもらう遺言方法です。遺言内容を秘密にしながら遺言書の存在を証明できますが、自筆証書遺言と同様に自分で作成するため、形式不備により遺言書自体が法的に無効になるリスクがあり、あまり用いられることはありません。
横浜で遺言書作成を検討されている皆様、相続遺言相談センターはこれまで横浜エリアを中心に数多くの遺言書に関するご相談やご依頼を頂いてまいりました。遺言書のプロとして、横浜の皆様にご安心いただける確実な遺言書が作成できるよう尽力いたしますので、どうぞ安心して相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
横浜の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。