相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書に関するご相談
2023年09月04日
司法書士の先生、自宅に保管されていた遺言書を開封する際は相続人を集めますか?(横浜)
私は横浜で暮らす50代の主婦です。先日父が亡くなって、遺品整理をしていたところ遺言書らしきものを発見しました。父は自宅で突然倒れ、横浜市内の病院に運ばれてそのまま亡くなったのですが、急だったこともあって私たち家族は誰も遺言書の存在を知らされていませんでした。封筒の文字から父の自筆で書かれたことはわかりますが、遺言書には封がされているため遺言書を開封するまで具体的な内容は分かりません。中身を確認したいと思っていますが、ドラマなどでは遺言書の開封時に親族が集まって開封していた記憶があるので、相続人を集めてから開封した方がいいですか?(横浜)
自筆証書遺言は家庭裁判所で遺言書の検認を行ってからでないと開封できません。
まず、相続では法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書の有無が非常に重要となります。遺言書がある場合は遺言書の内容に従って遺産分割を行えば良いため、遺産分割協議も遺産分割協議書の作成も不要です。
今回、お父様が手書きで作成された遺言書のことを「自筆証書遺言」といい、法務局で保管されていない自筆証書遺言はたとえご家族であっても自由に開封することは出来ません。自筆証書遺言を勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処される可能性があります。
検認に必要となる申立書と戸籍などの必要書類を揃えたうえで家庭裁判所にて検認の手続きを行います。申立人が立ち会えば相続人全員が揃わなくても検認手続きは行われます。検認を行うことで家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にするだけでなく、相続人が遺言書の存在と内容を確認することになるため偽造防止にも効果があります。検認の完了後、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。検認を行わないと、遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。
相続遺言相談センターでは、横浜のみならず、横浜周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる専門家ならびに事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。