相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書についてのご相談
2023年08月02日
司法書士の先生に伺います。父が亡くなり、父と母が連名で作成した遺言書が発見されました。この遺言書は有効になりますか。(横浜)
数週間前に横浜に住む父が亡くなりました。先日横浜の実家に帰り、遺品を整理をしていたところ、遺言書を発見しました。母にそのことを報告すると、その遺言書は父と母の連名で作成したものだと言われました。内容としては、父が所有している不動産や預貯金等の財産と母名義の財産の分割方法が書かれているそうです。母は連名で書いた遺言書でも有効になると言っているのですが、夫婦の連名で作成した遺言書は法的に有効になるのでしょうか。(横浜)
たとえ夫婦でも、2人以上の署名がされた遺言書は法的に無効になります。
法律上、2人以上の者で作成した遺言書は「共同遺言の禁止」にあたるため、ご夫婦(婚姻関係)であったとしても、法的に無効になります。遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されるものですので、遺言者が2人以上になってしまうと、どちらかが主導的立場にたち作成された可能性が否定できなくなってしまいます。そのため、2人以上で作成した遺言書は、それぞれの遺言者が自由な意思を反映していないものとみなされてしまいます。したがって、ご相談者様が発見されたお父様とお母様の連名で作成された遺言書は残念ですが無効となってしまいます。
また、遺言書を連名にしてしまうと遺言書の撤回の自由が奪われてしまうことも、無効になる理由のひとつです。遺言書は作成した者が自由に撤回することができます。しかし、2名以上で遺言書を作成した場合、それぞれの遺言者の同意が得られないと撤回することができないと判断されます。
以上のように、法律で定められた形式に則って書かれていない遺言書は無効となってしまいます。ご自身で作成し保管のできる自筆証書遺言は、費用がかからず書き換えも簡単な為、一番手軽な方法ではありますが、法的に無効になってしまう可能性も高い方法です。遺言書は、亡くなった方の意思が反映されたものとなるため、確実に希望通りに遺産を引き継ぎたい場合は、相続に詳しい専門家に依頼することをおすすめいたします。
相続遺言相談センターは横浜の皆様の遺言書をはじめとする生前対策のサポートをしております。実績が多数ある相続に詳しい専門家が親身になってお話をお伺いさせていただきます。生前対策でお悩みの方やお困り事がある方はお気軽にお問い合わせください。相談は無料となっておりますので、ご活用いただければと思います。横浜の皆様のお問合せを心よりお待ちしております。