相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書についてのご相談
2023年05月08日
財産の寄付を検討しています。遺言書を作成すれば確実に寄付できるでしょうか。(横浜)
私は横浜に住む70代男性です。最近私が亡くなった後の財産の行方について考えるようになりました。私には結婚歴はなく、子供はおりません。両親は他界しており、姉がおりましたが昨年亡くなりました。相続について調べたところ、このままだともし私に何かあった時は横浜に住む亡くなった姉の子どもである甥が財産を相続することになるということがわかりました。
正直なところ姉とはもともと不仲で、亡くなるまでの十数年間は全くといっていいほど交流はありませんでした。同じ横浜に住んでるにもかかわらず甥ともほとんど会ったことはありません。このまま私の財産を甥に相続させるくらいなら、横浜にある慈善団体や障がい者施設などに寄付して役立ててもらった方がいいと考えています。まだ寄付する団体は検討中なのですが、遺言書を作成すれば希望する団体へ遺贈することは可能でしょうか。(横浜)
遺贈をご希望の場合は、公正証書遺言を作成するとよいでしょう。
今回のご相談者様のケースですとお姉様のご子息が推定相続人となりますので、遺言書を作成しないままご相談者様が逝去された場合はお姉様のご子息が財産を相続すると考えられます。相続人以外に財産を譲ること(遺贈)をご希望であれば、遺言書を作成するとよいでしょう。
遺言書(普通方式)には主に3つの方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)があります。今回のご相談者様のように確実に遺贈を実現したいのであれば、公正証書遺言にて遺言書を作成することをおすすめいたします。公正証書遺言とは、遺言者が遺言内容を口頭で伝え、その内容を公証役場の公証人が文章化し、公正証書として作成する遺言書です。公正証書遺言は法律の知識をもつ公証人が作成しますので方式不備の恐れがなく、確実な遺言書といえます。また遺言書の原本を公証役場にて保管しますので紛失や第三者による変造の恐れがなく安心です。さらに遺言書開封の際に検認手続きを行う必要がないので、遺言者が逝去された後はすぐに手続きを開始することができます。
今回は遺贈をご希望ですので、遺言書にて遺言執行者を指定することをおすすめいたします。遺言執行者とは遺言書の内容に従って遺言者の意思を実現させる存在ですので、信頼のおける人物を指定し、公正証書遺言の存在をその方に知らせておきましょう。
なお寄付先については現在検討中とのことですが、団体によっては現金や、遺言執行者によって現金化された財産しか受け付けていない場合もあります。事前に団体の寄付内容と正式な団体名を確認してください。
相続遺言相談センターでは公正証書遺言の作成において、必要書類の収集や遺言内容についてのアドバイスなど幅広くサポートすることが可能です。横浜ならびに横浜周辺にお住まいの方で公正証書遺言の作成を検討している方は、相続遺言相談センターの初回無料相談までお気軽にお問い合わせください。横浜にお住まいの皆様のお力になれるよう、スタッフ一同真摯に対応させていただきます。