相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書についてのご相談
2023年03月02日
家族同士で揉めることの無いよう遺言書を遺したいと思っています。どのように作成すればいいでしょうか。(横浜)
横浜在住の70代の男性です。最近親しくしていた友人の死に触れ、私自身が亡くなった時のことを考えるようになりました。そこで私の身に何かあった時に遺産分割において家族が途方に暮れることのないよう、遺言書を遺したいと思っています。葬儀や相続は手続きが多く手いっぱいになるでしょうから、せめて財産の分割で揉めることのないよう、家族のために私の意思を遺しておきたいのです。
相続財産としては横浜にあるいくつかの不動産と預貯金が多少あります。遺言書はきちんと作成しないと無効になってしまうと聞いたことがあります。どのように作成すればいいかご教授いただけますでしょうか。(横浜)
法的に有効な遺言書を作成して、ご家族皆様がご納得のいく相続にしましょう。
遺言書は、遺言者の最終意思を遺すことができる大切な書類です。相続では原則として遺言書の内容が優先されますので、遺言書が遺されていれば、基本的に遺言書の記述に従って相続手続きが行われます。ただしご家族の皆様が納得のいく遺産分割となるよう、よく検討して作成しましょう。
ご相談者様は不動産を複数所有されているとのことですが、不動産の遺産分割は慎重に行わなければなりません。たとえ仲の良い親族でも分割方法で意見が割れ、トラブルに発展するケースが少なくないからです。
遺言書において相続財産の分割方法を指示しておけば、相続人同士で遺産分割協議を行う必要が無くなり、親族間のトラブル回避に役立ちます。お元気なうちに、生前対策として遺言書を作成するのは非常にメリットが高いと言えるでしょう。
ここでは普通書式の遺言書である自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つについてご説明いたします。
①自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成するのが自筆証書遺言です。費用が掛からず手軽に作成することができますが、定められた方式に従って作成しないと無効となるので注意が必要です。また開封の際には家庭裁判所へ検認の申立てをしなければなりません。ただし、2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管することが可能となったため、法務局で保管すれば検認手続きをせずとも開封することができます。
また財産目録については遺言者以外の者がパソコンで作成し、通帳のコピーなどを添付することも可能です。
②公正証書遺言
遺言者の口述をもとに、公証役場の公証人が作成するのが公正証書遺言です。作成費用はかかりますが、公証役場にて原本を保管するため偽造や紛失の恐れがなく安心です。
また公証人が作成することで方式による不備を防ぐことができますので、間違いの無い遺言書と言えます。
③秘密証書遺言
遺言書を遺言者本人が作成した後、その遺言書の存在を公証人が証明する方法が秘密証書遺言です。遺言書に封をして提出するため遺言内容を秘密にしておくことができますが、方式の不備などで無効となる危険性があるため、あまり用いられることのない方法です。
遺言書を確実に遺すのであれば②の公正証書遺言をおすすめします。また、「付言事項」といい、相続手続きなどの法律行為以外のことを遺言書に遺すこともできます。お子様へのメッセージや遺言者様のお気持ちを自由に記載して構いません。
相続遺言相談センターでは、横浜の地域事情に詳しい相続の専門家が、横浜にお住まいの皆様の相続に関するさまざまなお手続きのサポートをいたします。遺言書の作成だけでなく、相続全般についてご心配やご不明な点がありましたら、ぜひ一度相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。横浜ならびに横浜近郊の皆様にお会いできる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。