横浜の方より遺言書に関するご相談

横浜地区 生前対策-遺言書作成

封がしてある遺言書を見つけましたが、誰が開封したらいいか分かりません。(横浜)

先日、横浜で暮らす父が亡くなった際に見つけた遺言書についてご相談があります。横浜の実家で行った葬儀には多くの方が弔問にいらしてくれ、弔問客の中に父の親友がいらっしゃいました。その方が言うには父は生前遺言書を作成したはずだから探した方がいいとのことで遺品整理を兼ねて先日遺言書を探してみました。

アドバイス通り遺言書を見つけましたが、厳重に封がされており開けるのを躊躇っています。とはいえ、遺言書を開封しなければ内容は分からず遺産分割も進みません。そもそも遺言書は見つけた者が勝手に開封してもいいのでしょうか?ドラマなどでは相続人全員の前で専門家が遺言書を開封するといった場面が見受けられますが、どうしたらいいですか?(横浜)

自宅保管の遺言書は個人で開封せず、家庭裁判所で検認します。

ご自宅などで遺言書を発見した場合、個人で開封してはいけません。この場合、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書を持参して、検認の手続きを行ってからはじめて開封することが可能となります。遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処されるためくれぐれも注意してください。

そもそも相続では遺言書の内容が最優先されるため、自宅で見つかった遺言書を勝手に開封した場合、見つけた者が内容を書きかえる可能性がないとは言い切れません。家庭裁判所において検認を行うことで、遺言書の形状や訂正等を明確にするだけでなく、遺言書の存在と内容を相続人が確認することになり、偽造防止にもつながります。なお、自筆証書遺言は、2020年7月より法務局でも保管することが可能となったため、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

家庭裁判所に提出するにあたり、まずは戸籍等必要書類を準備してから指定日に家庭裁判所に赴き、申立人立ち合いの下、遺言書を開封します。その後は検認済証明書が付いた遺言書を元に相続手続きを進めます。

相続人が揃わなくても申立人だけで検認手続きを行なうことは可能ですが、検認を行わないと、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約などといった手続きを行うことはできません。

相続遺言相談センターでは、横浜のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

初めての方にもわかりやすく解説します

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