相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書についてのご相談
2022年11月02日
内縁の妻に遺産を相続させるためにはどのような遺言書が有効でしょうか(横浜)
私は10年近く内縁の妻と横浜市内で暮らしております。前の妻とは30年以上前に離婚しております。前の妻との結婚生活は、私の身勝手な行動で壊してしまったことから、あの時に傷つけてしまった子供の手前、もう結婚はしないと決めております。内縁の妻は、私のそうした思いを尊重してくれ、10年近くも籍を入れずに寄り添ってくれています。
ここ最近、私自身の体調不良が続いたこともあり、私亡き後の私の財産の相続について考えるようになりました。内縁の妻には相続権がないので、私の財産は前の妻との間に出来た子供に相続されることになるでしょう。内縁の妻に遺産を遺す為には、遺言書が有効であると調べたのですが、どのような形でも法的に実効性のある遺言書になるのでしょうか。(横浜)
ご相談者様の内縁の奥様とお子様が納得のいく形での遺言書を作成することをお勧めします。
ご相談ありがとうございます。おっしゃる通り内縁の奥様には、ご相談者様の相続にたいしての相続権はありません。ご相談者様の相続人は、前の奥様との間に出来たお子様にあたります。遺言書等で生前対策をしなければ、内縁の奥様には遺産を遺すことができません。遺言書を遺すことで、相続ではなく遺贈という形で内縁の奥様に財産を遺すことができます。
遺言書(普通方式)には次のように、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が存在します。ご相談者様のケースで最も適している遺言書は、公正証書遺言といえるでしょう。公正証書遺言とは、公証役場で公正証書で作成します。作成した原本は公証役場で保管されるため、失くしてしまうリスクはありません。遺言書の内容を作成する際は、公証人が本人から聞き取って作成しますので、確実に遺言書を作成することが可能です。
また、その遺言書に対しての遺言執行者を指定しておくことで、遺言に書かれた内容を確実に執行することが可能です。遺言執行者は、遺言書に書かれた内容に従って相続手続きを法的に進める権限をもつ方で、内縁の奥様が相談者様の財産の遺贈を受ける際に必要となるでしょう。
また遺贈を行う際には、遺留分について注意する必要が出てまいります。遺留分とは法定相続人が相続財産の一定割合を相続できるよう定めている法律です。もしも、内縁の奥様に遺贈する財産がお子様の遺留分を侵害してしまった場合には、お子様が遺留分侵害額を請求する裁判を内縁の奥様に対して起こしてしまう可能性があります。このようなことが起きてしまうことはご相談者様の望むところではないでしょう。そのためには、内縁の奥様とお子様が納得できるような、遺言書を作成すると良いでしょう。
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