相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書についてのご相談
2022年03月17日
将来、残された子どもたちが揉めることのないよう、遺言書を作成したいと考えていますが、種類や違いについて行政書士の先生に教えていただきたい。(横浜)
行政書士の先生に遺言書についてご質問したいことがあります。私は横浜に住む70代の男性です。今まで特に大きな病気は患っていませんが、最近の世の中の状況から突然の自身の健康変化・病気発症に不安を持つようになりました。そのため、今後何かあった場合、残された家族が揉めることのないよう遺言書を残そうと考えています。家族は妻と子供が二人おり、相続財産は横浜市西区内にある不動産と銀行に預けてある現金です。認知症などを発症していない現在の元気なうちに法的に有効な遺言書を作成し、安心した老後を送りたく、遺言書についてぜひお力添えをお願いできますでしょうか。(横浜)
遺言書には3種類ありますのでご自身のご状況に合わせて選択しましょう。
遺言書を作成することでご自身の財産の行き先を指示することが出来ます。遺産分配について指示しておくことで、ご本人が亡くなった後ご遺族が遺産分割について揉めるといったリスクを減らすことが可能となります。被相続人と相続人がお互いに納得のいく内容を検討し、作成しましょう。
遺言書(普通方式)には下記のような3種類があります。
➀自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からない遺言書と言えますが、法的に効力を持つ形式に沿って遺言書を作成しないと無効となってしまいます。また、自身で開封することは禁止されており、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。現在は法務局にて自筆証書遺言書を保管する事が可能となり、法務局で保管された自筆遺言証書に関しては家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。また、財産目録は必ずしも本人が作成する必要はなく、他の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等の添付が可能です。
②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成を行います。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の恐れがなく、開封の際の検認も必要ありません。作成の際は二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならず、日程調整に時間がかかる、また他の遺言書に比べ費用が比較的高くなります。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、現在あまり用いられていません。
確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをお勧めします。
ご相談者様のように、相続財産に不動産が含まれる相続の際には、たとえ仲の良い親族でも揉める事があります。このような場合、遺言書で前もって財産の相続先を指示しておくことで相続が発生したら遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができ、トラブル回避に繋がります。仲の良かった家族が相続財産がもとで関係が悪くなるということは、ご本人様も望んではないことと思います。残された家族・親族が揉めず遺産分割を行えるよう確実な遺言を残せる公正証書遺言を活用しましょう。
相続遺言相談センターでは、横浜の皆様からの遺言書に関する様々なお悩みや問題などのご相談実績が多数あります。私ども相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい専門家が、遺言書に関してのことだけでなく、横浜にお住まいの皆様の相続全般に関するお手伝いをさせて頂いております。相続遺言相談センターでは、横浜の皆さまのお役に立てるよう、横浜の皆様の親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。横浜近郊にお住まいの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。