相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
相続人の一人が既に亡くなっているのですが(川崎市高津区)
2016年05月30日
相続の基礎知識 川崎地区
川崎市高津区の方より相続のご相談
母が亡くなりました。相続の手続きをしないといけないのですが、本来は相続人になるはずだった姉が、母が亡くなる前(昨年)に亡くなっています。父はまだ生きています。この場合、相続人になるのは父と私だけでしょうか?
代襲相続が発生する可能性があります
相続人になるはずのお姉様が既にお亡くなりになっている場合は、お姉様のお子様(質問者様からみて、姪や甥)が相続します。このことを、「代襲相続」といいます。 あまり無いケースではありますが、お母様が亡くなる前にお姉様と姪や甥も亡くなっていて、姪や甥にお子様(お母様からみて、ひ孫)がいた場合は、姪や甥の子が「再代襲相続」をします。
よって、亡くなられたお姉様にお子様がいるか、いないかで相続人が変わります。