相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
相続放棄の期限3ヶ月を過ぎた場合はどうなりますか(藤沢)
2016年05月23日
藤沢の方より相続放棄のご相談
父が亡くなり、財産を調べていたら借金があることがわかりました。相続放棄ができると聞いたことがあるので行いたかったのですが、オーシャンさんのHPで見たら3ヶ月以内に手続きをしなければならないと書いてありました。まさか消費者金融の借金が200万円も残っているとは思いもしませんでした。発覚した時点で、既に3ヶ月を過ぎてしまっていますが、もう手遅れでしょうか。(藤沢)
期限(3ヶ月)を過ぎた相続放棄でも、条件がそろえば認められる場合があります!
当HPに記載があるとおり、原則的には「相続が発生したことを知った3ヶ月以内」に相続放棄の手続きを行わなければなりません。しかし、事案によっては認められるケースもあります。昭和59年4月27日の最高裁で、「借金があることを知らなかったので相続放棄をしなかった」という事案について、3ヶ月を過ぎた場合での相続放棄を認めました。必ず認められるかはわかりませんが、可能性はあります。
債務に関する通知が届いた場合は、絶対に放置せず確認し対処をしましょう。債務の通知を届けた(届いた)=借金があることを知った と見なされます。通知を受けたにも関わらず、放置してしまうと認められなくなる可能性が非常に高くなります。
相続遺言相談センターの藤沢支店では、相続放棄など様々な事案について無料相談を行っております。藤沢にお住まいでしたら、藤沢駅の目の前、小田急百貨店の真裏に事務所を構えておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。