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遺言書を自筆で書きたいのですが、書式などがあれば教えてください(平塚市)
2016年05月09日
平塚市 湘南地区 生前対策-遺言書作成
平塚市の方より遺言書のご質問
遺言書を自筆で書きたいのですが、書式などがあれば教えてください。
自筆遺言書にはルールがあります。
法律で決められた書式はありませんが、ルールはあります。このルールを守らないと、せっかく書いた遺言書も無効になってしまうのです。遺言書の書き方にルールがあるなんて初耳!と言われる方がよくいらっしゃいます。ルールを知らなかったが故に、無効になってしまったら非常に残念ですよね。
例をあげますと
- 全て自筆で書かなければならない⇒ワープロやパソコンで作成したものは認められません
- 日付をきちんと書くこと⇒2016年5月吉日などは認められません
- 氏名を書く⇒必ず作成者のみの名前を書かなければなりません。2名以上の署名があると無効となります。
- 押印する⇒押印は「実印、認印」どちらでも構いません。
など、他にもルールがあります。ルールさえ守れば、紙の指定はなく縦書きでも横書きでもOKです。
相続遺言相談センターでは、自筆の遺言書作成を28,000円(ファミリー遺言プラン)からお手伝いしております。遺言書の書き方のご相談など、ご不明な点は相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。平塚から、藤沢までは東海道線で10分でお気軽にお越しください。