相続遺言相談センターの 相続手続きに関するQ&A 借金も相続しなくてはいけないのでしょうか?(相模原市南区) 2015年03月24日 相続放棄と限定承認 県央地区相模原市南区の方よりいただいたご相談事例父が亡くなり、相続が発生しました。しかし、父には借金があります。この借金も相続しなくてはいけないのでしょうか。借金も相続財産に含まれます。相続をすると、預金等のプラスの財産に加え、借金などのマイナスの財産も引き継がなければなりません。しかし、遺産を全く引き継がないという「相続放棄」をすることも可能です。その場合は相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。 この記事に関連するタグ 相続 南区 相模原