相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
私には相続人がいません。そういった場合、私の遺産はどうなりますか?(大和市)
2014年12月24日
県央地区 生前対策-遺言書作成
大和市の方より遺産相続のご質問
私は現在独身で、子どももおりません。この先、子どもができる予定もありません。また両親や兄弟もいないので、相続人がいません。この場合は私の遺産はどうなるのでしょうか?
遺言書で指定した場合は、指定された人が相続人です
遺言書がある場合は、遺言書で指定された人に財産が渡ります。遺言書で、財産を贈与することを「遺贈」といいます。また、婚姻関係ではないが、長年付き添い介護をしてきたなど「特別縁故者」がいる場合はその人が相続する場合があります。相続人がいない場合は家庭裁判所で「相続財産清算人」が選任されます。その後、相続人を探す手続きなどをしても13ヶ月以上、現れなかった場合、遺産のすべては国庫に納められることになります。
もし、生前にお世話になった方がいて、その方に財産を渡したいというお気持ちがあれば遺言書を書きましょう。