相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
現在は独身ですが、離婚歴があります。前妻は相続人になるのでしょうか?(葉山町)
2014年08月02日
相続手続き 横須賀三浦地区
葉山町の方よりいただいたご相談事例
現在、私は独身ですが一度離婚しております。両親も兄弟もいないのですが、内縁の妻がいます。私の財産は内縁の妻に渡したいと思っていますが、そこで気になったことがあります。前妻は相続人になるのでしょうか?
前妻に相続権はありません。
前妻の方には相続権はありません。しかし、前妻との間にお子様がいらっしゃる場合、そのお子様は法定相続人となります。また注意いただきたいのが、内縁の妻(内縁の配偶者)は、法定相続人にはなれません。
ご相談者様にまったく相続人がいない場合、「特別縁故者に対する財産分与制度」を使えば、財産の一部を内縁の妻が受け取ることができる場合があります。しかし、特別縁故者の制度を利用するよりは、遺言書の効力により財産を渡す「遺贈」をされるほうが確実です。内縁の奥様に財産を贈与したいなら、遺言書の作成をお薦めします。