相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書についてのご相談
2022年07月01日
遺言書は公正証書遺言が良いと聞きますが、どのようなものなのかを行政書士の先生にお伺いしたいです。(横浜)
私は横浜で妻と暮らしている60代会社員です。
これまでに大病を患った経験もなく、まだまだ現役でやれるくらい健康ではありますが、そろそろ自分の財産について考えておいたほうが良いのではないかと思うようになりました。
私には妻と暮らしている横浜の自宅のほかに、いくつかの土地と建物、そして趣味の骨董品が数点あります。これらの財産を希望通りに渡すには遺言書を作成する必要があると思うのですが、遺言書は「公正証書遺言」で作成するのが良いと知人から聞きました。
良いというのであればぜひともそれで遺言書を作成したいので、公正証書遺言とはどのようなものなのかについて詳しく教えていただけると幸いです。(横浜)
「公正証書遺言」とは、公証役場にて公証人が作成する遺言書です。
遺言書の種類にはご自分で作成する「自筆証書遺言」というものもありますが、公正証書遺言とは公証役場にて遺言内容を口述し、その内容をもとに公証人が公正証書で作成する遺言書です。
費用はかかりますが法律のプロである公証人が作成に関わるため、方式の不備によって遺言書が無効となるリスクを回避することができます。また、遺言書の原本は公証役場で保管されるので、紛失したり第三者に改ざん・偽造等をされたりする危険性もありません。
自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認手続きを済ませてからでないと相続手続きを進めることはできませんが、公正証書遺言の場合は検認手続きをせずに相続手続きを始められる点もメリットだといえるでしょう。
このような理由から「確実な遺言書を残したいのであれば公正証書遺言が良い」といわれているのです。
もちろん、公正証書遺言にもデメリットはあります。すでにお伝えしましたが費用がかかること、そして遺言書を作成する際には2名以上の証人を用意しなければなりません。
証人には未成年者や推定相続人、遺贈を受ける方、推定相続人もしくは遺贈を受ける方の配偶者ならびに直系血族等はなることができないため、その他の方にお願いする必要があります。
周りにお願いできる方がいない場合には公証役場で紹介してもらうことや、相続の専門家に依頼することも可能です。
遺言書を残したとしても、ご自分の相続が発生した際に無効となってしまっては作成した意味がありません。遺言書が無効となった場合は相続人全員で「遺産分割協議」を行うことになりますが、大金が動くことになる相続ではどんなに仲が良いご家族・ご親族であっても争いになるといわれています。
そのような事態を回避するためにも、無効となるリスクのない「公正証書遺言」で遺言書を作成することをおすすめいたします。
なお、相続人同士が揉めないためにはどのような遺言内容にすれば良いのかお悩みの際は、これまでに多くの遺言書作成をお手伝いしてきた相続遺言相談センターの行政書士にお任せください。
相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面のご提案や必要書類の収集など幅広くサポートさせていただいております。横浜で確実な遺言書を残したいとお考えの皆様におかれましては、相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。横浜の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。