相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書についてのご相談
2022年06月01日
父が書いた遺言書を実家で発見したのですが、開封して良いものなのか悩んでいます。行政書士の先生、どうすれば良いでしょうか。(横浜)
行政書士の先生に遺言書のことでお聞きしたいことがあります。
先日のことですが横浜市内の病院に入院していた父が亡くなり、相続が発生しました。葬儀は横浜の実家で行い、少し落ち着いてきた頃に家族全員で遺品整理をしようという話になりました。
横浜の実家には父との思い出がいっぱい詰まっているので、懐かしさに何度も手を止めながらも着々と進めていたときです。父が自分で書いたと思われる遺言書が見つかり、家族のテンションは一気にあがりました。
ですが、遺言書と書かれた封筒にはご丁寧に封印がしてあったので、その場で開封しても良いものかどうか悩みに悩んで、結局そのままにしてあります。遺品整理で集まっている家族は父の相続人でもありますし、遺言書を開封しても問題ないように思われますが、念のため行政書士の先生にどうすれば良いのかお伺いしたいです。(横浜)
お父様が書かれた遺言書は、勝手に開封すると5万円以下の過料が課されます。
一般的に知られている遺言書(普通方式)には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類があります。今回発見された遺言書は亡くなられたお父様が書かれたものとのことですので、自筆証書遺言である可能性が高いとみられます。
自筆証書遺言に該当する遺言書は法務局の保管制度を利用している場合を除き、家庭裁判所での検認手続きが必須となります。ご家族や相続人であっても自筆証書遺言に該当する遺言書を勝手に開封した場合には、民法により定められた5万円以下の過料が課されてしまうため注意が必要です。
遺言書の検認手続きは、遺言書の保管者もしくは遺言書を発見した相続人が申立人となり、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。検認手続きの流れについては以下をご覧ください。
- 家庭裁判所に対して申立書と必要書類を提出する。
- 家庭裁判所から検認期日の通知が送付される。
- 検認期日に遺言書を提出し、相続人等の立ち会いのもと裁判官によって遺言書の開封・検認が行われる。
※申立人以外の相続人の出席については任意 - 検認手続きが済んだら「検認済証明書」の申請を行い、発行してもらう。
※検認済証明書は遺言書の内容を執行するために必要
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