相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書についてのご相談
2022年03月17日
父の残した遺言書にて遺言執行者に任命されました。具体的に遺言執行者は何をすればよいのか、行政書士の先生教えてください。(横浜)
先月父が亡くなりました。生前、横浜市の公証役場で公正証書遺言を作成していたことを聞いていたため、長女である私が遺言書を確認しに行きました。すると、遺言書の中に「遺言執行者は長女である〇〇とする」と私の名前が指名されていました。しかし遺言執行者とに言われても何をどのように進めていけば良いのかがわからず、困惑しています。また、遺言執行者には誰でもなれるものなのでしょうか。(横浜)
遺言執行者とは遺言書の内容を遺言書の記載どおりに執行する人のことをいいます。
「遺言執行者」とは、簡潔に言うと、遺言書の記載通りに指定された遺産を指定した人へ渡す責任者のような存在です。
遺言書内で遺言執行者が指定されている相続の場合、その指名された遺言執行者が、相続人それぞれの代理として、遺産の名義変更などを進めていくことも役割の一つです。
遺言執行者は遺言書によって遺言者のみ指定することができ、相続人でない第三者が請け負うこともできます。その場合、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を持ちます。
遺言書によって遺言執行者の指名はされていないが、遺言執行者を設定したい場合は、家庭裁判所へ申し立てることで、選任してもらうことが可能です。この制度を「遺言執行者選任の申し立て」といい、相続人や利害関係者が申し立てを行うことができます。
遺言執行者は必ずしも必要かと言われればそういうわけではなく、遺言執行者がいない相続の場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容にそって手続きを行います。
手続きの内容によってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印を集める必要があるため、時間と労力を要します。遺言執行者を指定しておくことでスムーズに相続手続きが進むことがあります。また、遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておくのが一般的です。なお、相続人ではない第三者に指定する場合にはトラブルを起こさない、未然に防ぐためにも行政書士などの専門家に執行人の依頼をすることをおすすめいたします。
相続遺言相談センターでは、横浜市やその近郊にお住まいの皆さまの遺言書作成や生前対策など相続に関する幅広いご相談をお受けしております。
遺言書の内容は、それぞれ家庭のご事情や家族構成によって様々に異なります。遺言書作成に限らず、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合でもぜひ一度相続遺言相談センターまでご相談ください。初回のご相談は無料にて承っております。横浜市の皆さまからのお問い合わせ、心よりお待ちしております。