現在の妻との間以外に子どもがいますが、相続権はありますか?(愛川町)

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現在、結婚しておりますが、私には一度離婚経験があります。前妻との間には、子どもが1人います。前妻や前妻との子どもには、現在の妻や現在の妻との子どものように相続権があるのでしょうか。

前妻との間のお子様には相続権があります。

前妻の方に相続権はありませんが、前妻との間のお子様には相続権があります。婚姻関係において生まれた子は「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といいます。これは、離婚されても、前妻との間の子が「嫡出子」であるということは変わりません。もちろん、現在の奥様との間のお子様も嫡出子です。
ですので、前妻との間のお子様と、現在の奥様との間のお子様の法定相続分は同じです。

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