相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
父の遺言書がでてきましたが、遺言書通りに分割をすると私には相続財産がありません(相模原市中央区)
2015年03月11日
相模原市中央区の方より遺産分割のご相談
父の遺言書がでてきましたが、一つ大きな問題があります。家族構成ですが、母は既に亡くなっており、兄が1人います。遺言書の内容を確認すると、財産を全て兄に渡すというものでした。確かに兄は長男だからという理由で、母や父の老後の面倒を見ていました。兄の取り分が私より多いであろうということは覚悟していましたが、まさか全て兄に渡すことになるとは思いもしませんでした。兄は遺言書にもちろん賛成していますが、私は少し納得がいきません。どうしたらいいのでしょうか。
遺留分という、保証があります。
遺留分とは、相続人が最低限受け取れる相続財産の割合のことで、法律で定められています。ご相談者様のように、遺言書によって財産が全く受け取れないという相続人がいる場合など、この権利を主張することができます。遺留分を請求することを遺留分減殺請求といい、申し立てをするには期限があります。遺留分減殺請求の期限は、相続開始や減殺すべき贈与や遺贈を知ってから1年間となっています。
ご質問者様の場合、法定相続分(2分の1)の2分の1は最低限受け取ることができる権利があります。ですので、お父様の財産の4分の1は、遺留分として保護されています。