借金も相続しなくてはいけないのでしょうか?(相模原市南区)

相続放棄と限定承認 県央地区

相模原市南区の方よりいただいたご相談事例

父が亡くなり、相続が発生しました。しかし、父には借金があります。この借金も相続しなくてはいけないのでしょうか。

借金も相続財産に含まれます。

相続をすると、預金等のプラスの財産に加え、借金などのマイナスの財産も引き継がなければなりません。しかし、遺産を全く引き継がないという「相続放棄」をすることも可能です。その場合は相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。

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