車を相続する気はないのですが(横須賀市)

相続手続き 横浜地区 横須賀三浦地区 金融資産の名義変更

横須賀市の方よりいただいたご相談事例

兄が亡くなりました。兄は結婚しておらず、子どももいません。また両親も既に他界しておりますので相続人は弟の私です。相続財産に車があるようですが、私自身も車は所有しており、2台も必要ないのでそのまま相続したくないのですが、何かいい方法はありますか?

売却が可能です!まずは名義変更手続きを行いましょう

亡くなったお兄様の車は使わないため、そのまま相続したくないという場合は売却してしまうという方法があります。売却する場合でも先に相続する車両の名義変更手続きを行わなければいけません。相続にともなう車両の名義変更については、相続人の住所を管轄する運輸支局または、自動車検査登録事務所にて行いましょう。

いらないからといって、放置してしまうと誰が乗っていなくとも自動車税の納税などが必要となりますので、早めに手続きを済ませてしまいましょう。

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