相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
内縁の妻は相続人になれますか?(横浜市緑区)
2015年08月27日
横浜地区 遺産分割
緑区(横浜)の方より遺産分割のご相談
私には内縁の妻がいます。私が死んだときには、この内縁の妻に財産をあげたいと思っています。内縁の妻は相続人になれるのでしょうか?
遺言書で指定があれば、財産を与えることができます。
基本的に、内縁の奥様は法定相続人にはなれません。しかし、遺言書で指定することにより、法定相続人以外にも財産を与えることができます。これを「遺贈」といいます。また、ご相談者様が亡くなった際に、お子様・ご両親・ご兄弟もいらっしゃらず、法定相続人が誰もいない場合は、申し立てれば相続人になれる可能性があります。しかし、遺言書で遺贈するのが確実です。