相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
相続放棄はどうやってすればいいですか?(川崎市幸区)
2016年04月23日
川崎地区 相続放棄と限定承認 生前対策-遺言書作成
川崎市幸区の方より相続放棄のご相談
兄が亡くなりました。兄には奥さんも子もいません。両親は他界しています。相続人は私ですが、兄に借金があることは前々から知っていました。プラスとなるような財産がないので、相続放棄をする予定です。相続放棄はどうやってすればいいですか?
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てましょう。
お亡くなりになった方に借金が多いなど、何らかの理由により相続したくない場合、「相続放棄」することができます。
相続が開始した事を知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てましょう。
※3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることができない特別の事情がある場合、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、期間を延長してもらえる場合があります。
相続放棄の申述に必要な書類は以下の4点です。
- 相続放棄の申述書(800円の収入印紙を貼付)
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の除籍(戸籍)謄本・住民票の除票
- 郵便切手
家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)され、相続放棄手続きが完了します。