横浜の方より遺言書に関するご相談

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生、遺言書の遺言執行者について教えてください。(横浜)

私は横浜在住の50代の会社員です。70代の私の父は現在、横浜市内の病院に入院しています。私の父は会社経営をしているので、公正証書遺言を作成して相続人である私たち家族に遺産分割の指示をしているそうです。父からは亡くなったら妹と一緒に、公証役場に遺言書を取りに行くようにと言われています。また、父からは長女である私が「遺言執行者」として任命しているのでよろしくといわれています。遺言執行者という言葉は聞いたことがなく、父には何をするのか聞いてはみましたが「責任者だ」というだけで具体的な役割については話していませんでした。その日は具合が悪そうだったのでそれ以上は聞いていませんが、気になって仕方ありません。遺言執行者とはどのようなことをすればよいのでしょうか。(横浜)

 

遺言書の内容を実現するのが遺言執行者です。

相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

まず遺言書は、ご自身の財産を「誰に、どの財産を、どのくらい」分けるかなどといった希望を記載した法的に有効な書類です。相続手続きでは法定相続の割合よりも遺言書の内容が最優先されるため、生前対策として多くの方に利用されています。
今回、「遺言執行者」に指名されたとのことですが、遺言執行者とは「遺言書の内容を執行する人」のことを指し、遺言者が遺言書に執行者の名前を記すことで指定されたことになります。遺言執行者に任命された方は、相続人を代表して遺言書の内容にしたがって、遺産の各種名義変更などの相続手続きを進めます。

とはいえ、遺言執行者に指定された方は必ずしも就任しなければならないというわけではありません。基本的にはご本人の意思で決めることができるため、もし就任する前に辞退したい場合には、相続人に辞退する旨を伝えることで完了します。もし、就任してから何らかの事情で遺言執行者を辞退したいとなった場合には、本人の意思だけでは辞任することができないため、まずは家庭裁判所に申し立てを行います。遺言執行者の辞任を許可するかどうかは、家庭裁判所が申立ての理由などから総合的に考慮したうえで判断します。

相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、横浜エリアの皆様をはじめ、横浜周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、横浜の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。相続遺言相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

難解な相続手続き

  • 相続人が海外在住や外国籍
  • 田畑や山林の相続
  • 相続財産の使い込み
  • 相続財産が不明
  • 面識のない相続人とのやりとり
  • 相続不動産が事故物件

相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1
2
3
お電話でのご予約はこちら 横浜・渋谷・藤沢を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-822-489 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ