横浜の方より遺言書に関するご相談

横浜地区 生前対策-遺言書作成

手足の不自由な父が遺言書を作成することは可能か司法書士の方に伺います。(横浜)

私は横浜育ちの主婦です。60代の主人は横浜生まれではありませんが、すっかり横浜が気に入って、このまま横浜に墓を建てたいと話していたほどです。そんな主人は現在はほとんど寝たきりです。意識などはしっかりしているのですが、病気の影響から立つことも難しくなってしまいました。主治医からはもう治らないと言われており、主人も悟ったのか、先日遺言書を遺したいと言ってきました。主人は自分の会社があります。そのため、亡くなったあとに誰に継がせるかなど伝えたいことがあるようです。ただ、遺言書を作成するといっても、手足の不自由な主人がどうやって遺言書を書けるでしょう?また、専門家に会おうにも準備と相当な外出練習をしないと出歩くことは難しいと思います。こんな主人が遺言書を書くことは可能でしょうか?(横浜)

手足の不自由な方でも、遺言書を作成することは可能です。

まず、先に遺言書の普通方式には3種類あるので2つご紹介します。ひとつ目は自筆証書遺言です。これは、遺言者が病床にあった場合でも、意識がはっきりしていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら可能です。添付する財産目録は、身近な方がパソコン等で表などを作成し、預金通帳のコピーを添付します。

今回のご相談者様のお話から、ご主人様は自筆証書遺言の作成は難しいと思われますので、次にご紹介する公正証書遺言をお勧めします。こちらは、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする遺言方式です。

公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書の紛失や改ざんの心配がなく、開封の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要です。なお、現在は、法務局で保管された自筆証書遺言に関しては検認は不要です。

公正証書遺言のデメリットとしては、二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、日程調整に時間がかかる可能性があるということと、多少の費用がかかることが挙げられます。日程調整が長引き、ご主人様にもしものことがあると遺言書の作成自体ができなくなってしまいます。遺言者のご容態からお急ぎでのようでしたら専門家に証人の依頼をされると良いでしょう。

遺言書の作成位に関わらず、相続のお手続き全般に関するお悩みは、ぜひ私ども相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。

相続遺言相談センターでは、横浜のみならず、横浜周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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