相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書に関するご相談
2024年07月03日
夫の自筆の遺言書が見つかりました。司法書士の先生に相談せずに開封してもよいものでしょうか?(横浜)
はじめまして。私は横浜で暮らす70代女性です。この度、長年連れ添った夫が横浜の病院で息を引き取りました。葬儀を終え、横浜の自宅で遺品を整理していたところ、封がされた遺言書を見つけました。封筒の字を見る限り、夫が書いたもので間違いないと思います。遺言書の存在を息子たちに知らせたところ、早く開封するようにと言われたのですが、私が開封してよいものかどうか迷っています。遺言書を開封する前に、司法書士の先生に相談したほうがよいでしょうか?(横浜)
ご自宅で保管されていた遺言書は開封せずに、家庭裁判所にて検認手続きを行いましょう。
相続遺言相談センターへご相談いただきありがとうございます。今回横浜のご自宅で発見された遺言書は、自筆証書遺言と思われます。ご自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、ご家族が勝手に開封してはなりません。家庭裁判所による検認手続きが必要です。もし検認手続きをせずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料を受けることもありますのでご注意ください(ただし、2020年7月より開始した自筆証書遺言保管制度を利用し、自筆証書遺言を法務局で保管していた場合には、検認は不要です)。
家庭裁判所による検認は、遺言書の存在および内容を相続人に知らせるほか、遺言書の形状や加除訂正の状態など、検認日の当日における遺言書の状態を明確にするために行われます。これにより、遺言書の偽造を防ぐことができます。
まず必要戸籍を集め、家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てを行いましょう。家庭裁判所より検認日が通知されますので、指定された日に家庭裁判所へ出向き、検認に立ち会います。この時、申立人は検認に立ち会う必要がありますが、相続人全員が揃う必要はありません。
遺言書の検認が無事終了しましたら、検認済証明書の申請をします。遺言書に検認済証明書が付くことで、その遺言書をもとに各種財産の名義変更などの相続手続きを進めることが可能となります。
補足となりますが、もし遺言書に一部の相続人の遺留分を侵害する内容が記載されていた場合、侵害されていた相続人は、遺留分侵害額の請求によって遺留分を取り戻すことができます。
遺言書にはさまざまなルールが定められています。遺言書に関する法的な定めを知らないまま開封したために、横浜の皆様が過料の対象となってしまうのは非常に残念なことです。横浜の皆様におかれましては、ぜひ相続・遺言の専門家である私ども相続遺言相談センターにご相談ください。
相続遺言相談センターでは、横浜エリアの皆様から相続や遺言書に関するご相談を多数いただいており、知識とノウハウを豊富に培っております。横浜の皆様の遺言書作成や、遺言書に関する手続きが滞りなく進むよう力を尽くしますので、どうぞお気軽に相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご利用ください。