相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書に関するご相談
2024年06月04日
司法書士の先生、父の遺言書で遺言執行者に指名されていたのですが、何をしたらいいでしょうか。(横浜)
亡くなった父が遺した遺言書の内容でわからないことがあるのでご相談させてください。私は横浜で生まれ育った50代の会社員です。先月横浜市の病院で父が亡くなりました。父は元気な時から遺言書を作成すると話していたので、遺言書があることは想像が付いていました。予想通り遺品整理の際に父の自室から遺言書が見つかり、指示通り家庭裁判所で検認の手続きを行って開封したのですが、私の名前と共に「遺言執行者とする」と記載されていて困惑しています。相続人は母と私と妹の三人です。遺言執行者については父から聞いていなかったので、正直何をしたらいいのかわかりません。母も聞いたことがないと言っています。遺言執行者とはどのようなことをするのでしょうか。また辞退したりすることはできますか?このままでは相続手続きが進まず困っています。(横浜)
遺言執行者は、遺言書に記載されている内容を実現する方のことを言います。
この度は、相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
遺言者が「この人に責任をもって遺言書の内容を実現してほしい」と任命するのが遺言執行者です。遺言執行者に任命された方は遺言書の内容の実現のために行動をします。遺言執行者の任命方法は、遺言者が遺言執行者となってほしい方の名前を遺言書に記載するだけです。遺言執行者に任命された方は、他の相続人に代わり、遺言書に書かれている内容に沿って遺産の各種名義変更などの相続手続きを進めます。
なお、遺言執行者に指名された方は必ずしも就任しなければならないというわけではありません。どうしてもその役割を果たすことができないという場合は、辞退することも可能です。辞退の方法としては、就任前であれば、相続人に遺言執行者を辞退する旨を伝えるだけです。また、就任途中でも遺言執行者を辞めることは可能ですが、その際は相続人に遺言執行者を辞任する旨を伝えるだけでなく、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。遺言執行者の辞任を許可されるかどうかは、家庭裁判所が総合的に考慮した上で判断します。
相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、横浜エリアの皆様をはじめ、横浜周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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