相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書についてのご相談
2022年10月04日
遺産を寄付したいです。どのような遺言書を作成すればよいでしょうか(横浜)
10年以上前に主人を亡くし、長年横浜で一人暮らしをしています。まだまだ先のことになるとは思っているのですが、私が亡き後の相続の事を真剣に決めていこうと考え始めました。私ども夫婦は子供に恵まれなかったので、私の遺産は親のいない子供達が暮らす施設や動物愛護団体などへ寄付したいと考えています。
私には姉と妹がおり、それぞれ結婚をして子供がいます。何も手続きをしなかった場合には、おそらく私の遺産は私の姉妹か甥っ子、姪っ子に渡ることになるでしょう。姉と妹との関係は悪くはないですし、生活に困っている様子もないため、私の遺産の相続に関しての意思をきっと尊重してくれることと思っています。
このことについて遺言書を残そうと考えているのですが、法的に効力のある形にするにはどのような遺言書にすれば良いでしょうか。寄付先についてはこれから考えようと思っています。(横浜)
寄付をする場合には、公正証書で遺言書を作成しましょう。
民法で遺言書は、以下の3つの方式(普通方式)があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
指定した団体に確実に寄付をしたいと考えているご相談者様の場合では、②の公正証書遺言が最も適しているでしょう。公正証書遺言は、被相続人が伝えた内容に従って公証役場の公証人が文面をおこし、公正証書として作成する遺言書です。公正証書遺言は、法的に不備のない遺言書を法律の知識を持つ公証人が作成します。作成された遺言書の保管は公証役場にて行われるため紛失の心配が不要の他、遺言書の検認手続きも不要なため手続きが滞りなく始められることが可能です。
またこのように相続人以外の団体への寄付をご希望されている場合には、作成した遺言書の内容を執り行う人物、遺言執行者についても遺言書の中で指定する必要があります。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務があるので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。
このように公正証書遺言を作成することで、ご相談者様の望むような形で指定した団体に遺贈することが可能になります。また、もしご相談者様が遺言書を作成せずにお亡くなりになると、ご相談者様がおっしゃる通り推定相続人であるご姉妹かご姉妹が亡くなられていた場合にはそのお子様が遺産を相続することになるでしょう。
また寄付先の団体については、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、事前に希望している寄付の形や正式な団体名などを確認するようにしてください。
相続遺言相談センターでは、横浜をはじめ横浜近郊の皆様から相続・遺言書に関するご相談を多数いただいております。知識・経験ともに豊富な行政書士が懇切丁寧に対応いたしますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
初回相談については完全無料です。横浜をはじめ横浜近郊の皆様で相続・遺言書について何かお悩みやお困り事がある際は、相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
行政書士ならびにスタッフ一同、横浜の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。