全員が相続放棄することは可能です
相続人全員が相続放棄をすることは出来ます。相続人には順位があり、以下のようになっています。
- 「第1順位の相続人」亡くなられた方の子(またはその代襲相続人)
- 「第2順位の相続人」亡くなられた方の直系尊属(父母や祖父母)
- 「第3順位の相続人」亡くなられた方の兄弟姉妹(またはその代襲相続人)
相続の順位は,第1順位の相続人(子または孫)→ 第2順位の相続人(父母→ 祖 父母)→ 第3順位の相続人(兄弟姉妹または甥姪)と相続放棄をした場合は上から移っていきます。なお、配偶者がいる場合はその配偶者は常に相続人となります。
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全ての相続人が相続放棄をし、相続人不存在となりますと、相続手続きをする者が誰もいない事になりますが、このような場合には相続財産清算人(代わりに相続手続きをしてくれる者)の選任を裁判所に申し立てすることができるようになります。
なお、相続人全員が相続放棄を行い、最終的に引き取り手のなくなった財産は相続財産清算人により国庫に帰属されます。
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相続放棄する際の注意点
最後に相続放棄をする際の注意点についてお伝えいたします。
相続放棄をするにあたって一番大きな注意点は、相続放棄は自分に相続放棄が発生してから3か月以内に手続き完了までの期限があることです。ご家族で相続放棄をご検討されている方は特に注意が必要です。
相続人は被相続人の相続開始を知ってから又は自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に、手続きをしなくてはなりません。ご自身が相続放棄をしたらなるべく早く次の順位の方へ放棄したことを伝え手続きの準備に入れるようにするとスムーズでしょう。
相続放棄は相続人1人1人が慎重に検討すべき大切な手続きです。
ただ期間の制限もあるのでご家族で放棄を考えられている場合は一度専門家へご相談されると良いでしょう。
相続に詳しい専門家がお客さまのお話をお伺いし、ご状況に合わせて対応させていただきます。皆さまのご連絡を心よりお待ちしております。
相続遺言相談センターの相続放棄に関する無料相談
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相続放棄サポート(相続放棄・負債の調査)
相続放棄と負債の調査に関するサポートは下記にてご確認ください。
- 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。
最終更新日:2023年10月17日