はじめての相続。「相続とは」

こちらでは、相続の基本についてご案内していきます。

相続は人生で1回2回しか経験しませんので、詳細に把握している方が少ないと思います。また、詳しいという方でも、きちんと話を聞いてみると、勘違いしていたり、誤った解釈をもとに、他の相続人と話を進めている場合も少なくありません。

このページでは「はじめての相続」に向けて基本から丁寧にご案内させていただきます。

相続の開始

相続の開始は、その方が亡くなった時に相続が開始されます。旧民法(昭和22年まで)の場合は、死亡を原因としなくても相続が出来たのですが、今の民法では、誰かしらが亡くなった日から相続が開始となります。

  • 亡くなった日 → 相続開始日
  • 亡くなった人 → 被相続人
  • 法律で相続できる権利を持つ人 → 相続人

相続人の詳細はこちらから

相続財産について

相続財産とは、主に下記のようなものがそれにあたります。

  • 金融資産(現金、預金、証券・株や投資信託などの有価証券)
  • 不動産(土地・建物、マンション、敷地権や借地権など)
  • その他(自動車、ゴルフ会員権、貴金属や美術品など)

※保険の死亡受取金などは、相続税の対象となります。

相続財産の詳細はこちらから

相続方法について

相続の場合、「相続するか」「相続しないか」を決める事が出来ます。「相続する」という場合、何もしなければそのまま相続する事になりますが、「相続しない」という場合は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなくてはいけません。また、プラスの財産の一部だけ相続する「限定承認」という方法があります。こちらは非常に難易度の高い手続きで、当センターのように年間1,800件対応している事務所でも、年1~2件を担当する稀な手続きで、99%の専門家はやった事がありません。限定承認や相続放棄に困ったら、当センターにご相談下さい。

相続放棄や限定承認の詳細はこちら

※借金や負債が無い場合は、遺産分割協議書で事実上の相続放棄も可能です。

遺産分割について

遺産分割をするには、きちんと全ての財産を調べて、相続人全員で遺産の内容と金額をきちんと把握したうえで進める事が最も望ましい形になります。

→相続財産を開示しないで一方的な事を進める方がいる場合、相続トラベルに発展してしまいます。

遺産が不明な場合はこちら

遺産分割における話し合いのことを遺産分割協議と言います。ここでまとまった内容を書面にまとめて、相続人全員で直筆で署名して、実印を押して作成するものが、遺産分割協議書になります。遺産分割協議書はきちんと作成しないと、銀行の解約や不動産の名義変更で使用できませんので注意が必要です。

遺産分割協議書の詳細はこちら

遺産分割がまとまらない方はこちら

相続税申告がある場合

2015年1月より、基礎控除額が変わったため、下記の財産額を超える遺産がある場合には、相続税申告が必要となります。

相続税の基礎控除額

3000万円 + 相続人の人数 × 600万円

※相続人が2名の場合は、3000万円+1200万円で、4200万円を超える財産がある場合に相続税申告が必要となります。

相続税申告が必要な場合は、財産調査を詳細に行う必要があります。たとえば、過去3年以内に被相続人が相続人へ渡したお金は、それを遺産に戻して遺産総額を計算する必要があります。また不動産の評価方法も路線価や倍率方式で確認が必要です。相続税申告のある方は、専門家に相談された方が結果的に得する場合もあります。まずは無料相談を活用しましょう。

相続税申告はこちら

相続財産の名義変更

相続財産の名義変更は、預貯金や証券・投資信託は、金融機関の書式を使うか、もっとスムーズに行いたい方は遺産分割協議書を作成して行うかになります。必要書類を全て集めて、手続きを金融機関の窓口に申請してから、2~3週間ほど現金が振り込まれるまでに時間が掛かりますので、余裕をもって手続きをする事が必要です。

不動産の名義変更は、法務局に不動産の相続登記(所有権移転の登記申請)をすることで、手続きを行います。必要な戸籍をそろえ、申請に必要な書類を作成して、登記申請を行います。最低2回は法務局に行くことになりますが、書類に不備があって3回も法務局に通うことになる方も多いようですが、司法書士に依頼する場合は、委任状を書くのみでスムーズにオンライン申請で対応してもらえます。まずは専門家に相談してみましょう。

相続した不動産の名義変更はこちら

相続した不動産を売却したい方はこちら

相続トラブルについて

最近では、遺産分割や相続におけるトラブルは少なくありません。その多くは、正確な知識も相続人同士で言い争いになってしまっている場合も少なくありません。私たちの相談センターでは、遺産相続に関する無料相談を丁寧に行っております。相談=依頼」ではありませんので、相続人同士でもめてしまう前に、是非ともご利用ください。完全に無料です。

相続トラブルと、関連する相続の基本知識は下記となります。

  • 相続人であれば、法定相続分をもらう権利がある。
  • 遺言書で、1円も相続出来ない場合などは、遺留分という本来相続できる法定相続分の半分を相続できる権利がある。
    ※時効は遺留分がある事を知ってから1年です。
  • 亡くなった方の生活を支援していた方には、寄与分という権利があります。
    ※寄与分については誤解が非常に多く見受けられます。憲法では、「親が子供の面倒をみる」、「子供は親の面倒を見る」ことは当然の扶養の義務とされていますので、親の面倒をみるだけでは当然の義務を果たしたのみで寄与分(相続分の増額)は発生しません。寄与分の算定は非常に難しいため、弁護士同席にて相談対応いたしますので、無料相談のご予約を下さい。
  • 特定の相続人が、亡くなった方から生前に多額の贈与を受けていた場合などは、特別受益という法律的な権利を当てはめることが出来ます。

相続に関する法律判断や実務上の取扱いは、非常に難しく、専門的な知識のほか、実務上のノウハウや対応法によって結論や進め方が大きく変わる場合も少なくありません。この点では、年間30件を担当する地域の事務所と、年1,800件以上を取扱う国内トップ10に入る相続専門の事務所では、問題解決や掛かる費用に大きな差が出てきます。

まずはお気軽に無料相談をご活用ください。こんな質問や相談でも大丈夫でしょうか?と心配な場合は、まずはフリーダイヤルで担当者にご相談下さい。お客様の家族の様に親身に対応する方針で運営しております。

初めての方にもわかりやすく解説します

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当センターでは、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

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およそ90分前後の無料相談では、専門家がご相談内容をしっかりとお伺いさせていただきます。
そのうえで、どのような手続きが必要となるのか、一連の手続きの流れと注意点について丁寧にお伝えさせていただきます。どうやったら余計な手間や無駄な税金を省けるかなど、お客様の立場にたって分かりやすくお伝えいたします。

「お客様の家族のように」お手伝い。

何よりも当センターが大事にしている事は、スキルやサービス品質はもちろんですが、「お客様の家族のように」をモットーとして完全に無料相談から手続きの流れや問題解決の方法を身内になったつもりで丁寧にお伝えするを姿勢にあります。無料相談をして、安心できる担当者や料金体系、フォロー体制を確認した上で納得いただいた上でご依頼下さい。「相談したら、いきなり契約をしなくてはいけない」なら、安心して気軽に相談にも行けません。是非とも安心して無料相談をご活用ください。

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