相続放棄の手続きについて

相続を放棄する場合には、一般的に次の2つの方法があります。

  1. 相続人全員で遺産分割協議を行い、自分が一切の財産を相続をしないことを遺産分割協議書に記載する。
  2. 家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、相続人を放棄したことを認めてもらう手続きをとる。

今回は家庭裁判所での相続放棄の手続きについてご説明します。

相続放棄を考えるべきケースは?

家庭裁判所で相続放棄をすると、「はじめから相続人ではなかった」という扱いになりますので、プラスの財産も相続しないことになりますが、マイナスの財産も一切相続しないことになります。
相続放棄は被相続人に負債がある場合にする手続きと考えられる方が多いですが、その他にも相続放棄を検討するケースがあります。
債務超過している場合も含めて相続放棄が検討されるケースを確認していきましょう。

➀被相続人の負債がその他の財産を超過している場合

相続が発生した際に、通常通り相続の手続きをしてしまうとプラスの財産もマイナスの財産も全て相続する単純承認となります。
単純承認をした場合には資産も負債もすべて相続してしまうため、遺産で支払いきれない負債を相続人が自己負担することになってしまいます。

②相続に関わりたくない場合

相続人同士の関係が悪い、争いが発生しそうな場合、相続放棄をしていれば遺産分割協議に参加することもなく、トラブルに巻き込まれずに済みます。

③特定の相続人に相続を集中させたい場合

事業承継など特定の人物にすべて相続させたい場合には、他の相続人が放棄することによって自然と特定の人物に遺産が集中します。
どのようなケースであっても、一度手続きを行えば取り消しができないのが相続放棄です。慎重に検討することが大切です。

相続放棄には期限があります

相続放棄は被相続人が亡くなり、相続開始を知ったときや、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
この3ヶ月は被相続人の財産を調べて相続するか放棄するかを考える熟慮期間とされています。ここで注意しなければいけないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という主張は認められないことです。

では3ヶ月を過ぎてしまうと相続放棄はできなくなってしまうのでしょうか。
例外的に以下の場合にはできることがあります。

  • 被相続人からマイナスの財産がないと伝えられ信じていた場合
  • 被相続人と連絡がとれず相続財産を知ることが極めて困難だった場合

また、熟慮期間内に相続するか決められなかった場合、家庭裁判所に期間を延長する申し立てをすることもできます。
これらの場合には、申述書の中で家庭裁判所へしっかりと事情を説明する必要があるので、まずは専門家に相続することをおすすめします。

相続放棄の申述先について

相続放棄の申述は「被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所」に対して行います。
被相続人の最後の住所地は被相続人の戸籍の附票や、住民票などの住所が記載してある書類を取得して確認することができます。

もし、被相続人と相続放棄をしたい相続人が疎遠であったり、連絡がとれない場合などには、相続人(放棄を考えている人)の戸籍を取得して被相続人までたどって調べることができます。兄弟相続など、関係性によっては戸籍の収集にも時間を要します。

また、相続放棄の期間は3ヶ月と決まっており、延長するには被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に期間伸長の申し立てをしなければなりません。
その為、速やかに手続きを進める必要があります。

相続放棄に必要な書類とは

1.戸籍

相続関係によって必要な戸籍が変わります。

●共通のもの

➀被相続人の住民票の除票or戸籍の附票
②申述人(相続放棄をする人)の現在の戸籍

●申述人が配偶者の場合

③被相続人の死亡の戸籍

●申述人が子又は代襲者【第一順位相続人】の場合

③被相続人の死亡の戸籍
④申述人が代襲相続人(孫や曾孫)の場合、被代襲者の死亡戸籍

●申述人が,被相続人の直系尊属(両親又は祖父母)【第二順位相続人】の場合

⑤被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
⑥被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍
⑦被相続人の直系尊属に死亡している人がいる場合,その直系尊属の方の死亡戸籍

●申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者【第三順位相続人】の場合

⑤被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
⑥被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍
⑧被相続人の直系尊属の死亡戸籍
⑨申述人が代襲相続人(甥姪)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡戸籍

2.申述書

相続放棄の申述書は相続開始を知ってから3ヶ月以内に提出しなければなりません。申述書には被相続人の情報や申述人の情報を記入します。
家庭裁判所のHPに記入例がありますので参考にしながら書きましょう。
なお、800円分の収入印紙を忘れずに貼付しなければなりません。

申述後の流れについて

相続放棄の申述書を提出すると、約2週間~1ヶ月ほどで家庭裁判所から「照会書」が送られてきます。
照会書には相続開始を知った日、相続放棄の理由や意思に変わりないかなどを申述書と矛盾しないように記入します。照会書が作成できたら、管轄の家庭裁判所に提出し、約2週間~1ヶ月ほどで受理され、相続放棄申述受理通知書が届きます。
受理通知書が届いたら相続放棄は終了です。

ただし、被相続人に負債がある場合には、債権者が相続人に受理通知書ではなく、相続放棄申述受理証明書の提出を求めることもあります。受理証明書は債権者に対して債務を引き継いでいないことを証明できます。1通150円で発行が可能です。
被相続人に債務があるときには取得しておくとよいでしょう。

家庭裁判所での相続手続きについての概要は以上です。
このような項目をご覧になって、「もっと話が聞きたい」「よく分からないから不安である」という方はぜひ無料相談にお越しください。90分~120分しっかりお時間をとって、それぞれのご状況に寄り添いサポートさせていただきます!

相続放棄サポート(相続放棄・負債の調査)

相続放棄と負債の調査に関するサポートは下記にてご確認ください。

  • 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。

最終更新日:2023年10月17日

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