相続放棄を兄弟で行う場合

相続放棄とは、亡くなった被相続人の財産について相続の権利を放棄する手続きです。 相続放棄は、相続開始を知ってから3カ月以内に手続きをしなければならず、提出書類も多くあります。

兄弟で放棄を行う場合、どういった書類が必要なのか一緒に確認していきましょう。

相続放棄は相続人一人ひとりの判断で行う手続きです

相続放棄は相続人の単独の意思で手続きを行うことができます。相続放棄は一度受理されると取り消しはできず、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も相続できないので、慎重に検討しましょう。

放棄をする際の必要戸籍

被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本、住民票or附票、申述人の戸籍謄本が共通して必要になりますが、申述人と被相続人との関係性により、提出書類が異なることが多くあります。
被相続人の兄弟姉妹が放棄する際の必要戸籍は以下のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡がわかる戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)

被相続人の出生からご他界までの戸籍を収集する場合、複数の市区町村にて戸籍の請求をしなければならなくなる可能性があり、時間がかかってしまう恐れがあります。3ヶ月という期限があるので、集める戸籍が多い場合は専門家に依頼するのをお勧めします。

注意点

被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合、いくつか注意が必要です。

知らぬ間に相続人になっている

亡くなった被相続人に子や親がいない場合には、兄弟が相続人となりますが、家庭裁判所からその旨の連絡が来るわけではないため、他の親族などから被相続人が亡くなったことを知らされない場合には、相続が発生していることに気付かないことが多いです。

相続人が居なくなる

兄弟全員が相続放棄をした場合、相続人がいなくなるケースがあります。その際には相続人不存在となるため、相続財産清算人により債務が返済されるor国庫に収められることが多く、注意が必要です。

  • 相続財産清算人とは、相続財産の管理の業務を行う人のことです。

同時に申立てを行う場合の必要戸籍について

兄弟が同時に相続放棄の手続きをする場合は、共通している戸籍は1通のみで申請することができます。
上記でもお伝えしたように、相続放棄は相続人の単独の意思で手続きすることができますが、相続人全員(例:兄弟全員)でまとめて相続放棄をすることも可能なため、共通する戸籍については相続人全員が一人一人個別に集める必要はありません。同様に被相続人の戸籍謄本or住民票or附票も1通で提出することができます。

  • 相続順位の異なる人は同時に放棄することはできません。

そもそも、被相続人の兄弟や姉妹が相続放棄をしなければいけなくなるケースは、どのような場合が考えられるのでしょうか。

被相続人に第一順位(子)や第二順位(親)がいるものの、全員相続放棄をして受理されたケース

相続放棄が家庭裁判所に受理されると、その人は最初から相続人ではなかったことになるため、次順位の相続人に相続権が移ります。

被相続人に第一順位(子)がおらず、第二順位(親)が死亡しているケース

第一順位(子)が先に亡くなった場合や代襲相続人(孫など)がいない場合、もともと子がいない場合、かつ第二順位(親)がすでに死亡している場合には、兄弟や姉妹が相続人になるケースが多いです。

  • 代襲相続人とは、相続人になるはずであった人が被相続人の相続開始日より先に亡くなってしまった場合に、その「子」が代わって相続人になることです。
  • 先に第二順位(親)が死亡している場合であっても、祖父母など、その上の世代の人が健在であればその人が相続人になるケースもあります。

まとめ

兄弟で同時に相続放棄をする場合は、上記のような注意点を踏まえた上で申請を必要があります。
また、いつの間にか相続人になってしまっていたり、相続人が居なくなるといったケースが多くあるため、慎重に手続きをすることが大切になります。申述人と被相続人との関係性により、提出書類が異なることが多いため、専門家に相談することをおすすめいたします。

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最終更新日:2023年10月17日

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